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初回相談無料 企業側相談可 電話相談可 休日相談可

弁護士 澤戸 博樹(弁護士法人RITA総合法律事務所福岡事務所)

弁護士 澤戸 博樹
住 所 福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-27AS OFFICE博多
アクセス
最寄駅
JR博多駅より徒歩6分
得意分野
残業代請求
不当解雇
解雇予告
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
内定取消
利用規約個人情報保護方針に同意の上、ご連絡ください。
【初回相談無料】従業員を解雇させたい、残業代を請求された等の労働問題をお抱えの経営者はご相談ください。目の前の問題解決から、今後の対策までご相談ください。
弁護士 澤戸 博樹(弁護士法人RITA総合法律事務所福岡事務所)からメッセージ

企業が従業員を解雇させるときは注意が必要です

問題社員を抱えることは経営者の方にとって大きな悩みの種になるでしょう。

具体的に以下のような行動をとる社員です。

  • 遅刻や欠勤が異常に多い
  • パワハラやセクハラの常習犯である
  • 社内の風紀を乱す
  • 発言や行動が自己中心的

問題社員を放置してしまうと、会社の雰囲気を悪くしたり、取引先に迷惑をかけてしまったり、会社に大きな不利益をもたらすことでしょう。

しかし問題社員であっても、解雇させるには慎重な手順を踏む必要があります。

解雇が無効であるなどとして労働審判や裁判を起こされ、その主張が認められてしまった場合には、解雇が無効となるだけでなく、解雇期間中の給与や裁判費用を負担しなければなりません。

弁護士である私にご依頼ただければ、大きな問題に発展しないようにサポートいたします。

具体的には、戒告、始末書、減給、出勤停止と懲罰の手順を踏み、最終的に解雇を通告いたします。

さらに今後同じような事態が発生しないように、就業規則の見直しまで行い、労働問題の予防策を一緒に検討いたします。

 

残業代請求をされた企業はご相談ください

残業代請求を受けた企業は弁護士である私までご相談ください。

一般に解決策として、相手方と直接示談交渉を行う方法や、労働審判や裁判等がございます。

労働審判や裁判に発展しているようなケースにおいては、弁護士に依頼しない状態で臨むのはかなり骨が折れるでしょう。

相手方は弁護士に依頼している場合が多いので、あなたも弁護士に依頼することをおすすめします。

「固定残業代を払っているから大丈夫だ」とお考えの方がいるかもしれません。

しかし、労働審判や裁判で固定残業代として支払ったものが残業代として認められず追加で残業代の支払いを命じられることも少なくありません。

予防策としては、現在支払っている固定残業代が裁判等でも残業代として通じるものかどうか、弁護士に相談・確認するのが良いでしょう。

残業代請求された企業は、目の前の事件だけでなく、他の従業員に波及しないかなど、今後の対策についても検討する必要があります。

当事務所にご依頼していただければ、目の前の労働代請求の問題を解決するだけでなく、今後同じ問題が発生しないように、就労規則の見直しや相談までサポートいたします。

 

弁護士としての心構え

私はもともと民間企業で営業マンとして働いていました。

当時から多くの方とお会いしてお付き合いをしてまいりましたが、現在弁護士の業務で多くの方とお会いすることは共通しています。

いわゆる弁護士の持つ堅苦しいイメージとは違う、親しみやすさをもっていると思います。

弁護士業は依頼者様の抱えているお悩みを解決することが主な業務です。

依頼者様のお悩みが少しでも解決して、晴れやかな気持ちで帰っていただきたいと思っています。

そのためにも、依頼者様には馴染みのない法律的なご提案をわかりやすく説明して納得していただくことが私の信条です。

ご相談するか迷われている方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

事務所情報
事務所名 弁護士法人RITA総合法律事務所福岡事務所
弁護士 澤戸 博樹
所属弁護士会 福岡県弁護士会
住所 福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-27AS OFFICE博多
アクセス・最寄駅 JR博多駅より徒歩6分
対応地域 全国
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :09:30〜17:00

営業時間備考 事前にご予約・ご相談をいただければ、日曜・祝日・営業時間外でも対応可能な場合がございます。
代表者経歴 1982年静岡県清水市(現・静岡市)生まれ 東北大学法学部卒業
2016年弁護士登録(69期) 福岡県弁護士会所属
2016年 司法修習修了
2016年 福岡市内法律事務所に入所
2020年 弁護士法人RITA総合法律事務所福岡事務所に入所
アクセスマップ
住所
福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-27AS OFFICE博多
最寄駅
JR博多駅より徒歩6分
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あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
ご存知ですか?残業代の時効は3年です。|3年以上前:原則として、3年以上前の未払い残業代は時効により請求が出来ません。|3年以内:現在より過去3年間分は残業代請求が可能!|時効で減額されてしまう前に、弁護士に相談しましょう!
あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
残業代以外に、こんなお悩みはありませんか?|不当解雇:仕事に向いていない、売り上げが落ちたからなど、正当な理由のない解雇に対しては損害賠償請求ができる可能性があります。|未払い賃金:給与・退職金の未払いが長期間で悪質な場合は、通常の未払い額に利息を付けて請求することが可能です。|その他、会社が労働者に対して不当な行為を行っている場合、弁護士が慰謝料請求も含めた、法的な対応方法を提案させて頂きます。

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

Unpaid overtime calc modal arrow 残業代以外に、こんなお悩みはありませんか?|不当解雇:仕事に向いていない、売り上げが落ちたからなど、正当な理由のない解雇に対しては損害賠償請求ができる可能性があります。|未払い賃金:給与・退職金の未払いが長期間で悪質な場合は、通常の未払い額に利息を付けて請求することが可能です。|その他、会社が労働者に対して不当な行為を行っている場合、弁護士が慰謝料請求も含めた、法的な対応方法を提案させて頂きます。