残業代不払いや不当解雇など、労働問題でお悩みなら、弁護士が力になります
「毎日残業しているのに、会社が残業代を払ってくれない」
「残業代未払い」は、非常に多い問題です。会社は労働基準法に規定された残業代支払い義務を把握していながら、さまざまな言い訳で従業員からの請求を拒絶することがあります。
「うちはみなし労働制だから」
「裁量労働制だから、残業代はそもそも発生しない」
「あなたは管理職だから、残業代は出ない」
「始めから給料に残業代を上乗せしている」
賃金規程や就業規則など、もっともらしい理由を持ち出され、反論できずに泣き寝入りしてしまっていませんか?
未払い残業代請求権の時効は「3年」です。
あなたの残業代は、3年分遡って請求することができます。しかし、3年を経過すると請求する権利が時効により消滅してしまいます。
指定された労働時間以外も働いていたなら、あなたには会社に残業代を請求する権利があります。従業員という弱い立場で会社に権利を主張するために、私たち弁護士が力になります。
葛飾総合法律事務所では、残業代不払い以外の労働問題にも多くの実績があります。
- 退職した会社に未払い残業代を請求したい
- 解雇予告通知なしに突然解雇され、手当も出ない
- 自主退職を促すよう精神的に追い詰められている
- 裁判ではなく話し合いで解決したい
従業員という立場で、会社と交渉することは至難の技でしょう。一人で悩まず、まずはお電話でご相談ください。
初回相談30分無料!
葛飾総合法律事務所では、初めての方は30分無料でご相談を受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。
無料相談では、あなたのケースを伺ったうえで、
- 残業代が認められる見込み
- 会社に請求できる金額
- 必要な証拠の集め方
など、今後会社に対する請求の見通しをお伝えすることができます。
●未払い残業代請求を検討中の方へ●
会社に対して残業代請求をご検討中の方は、初回面談時に以下の資料をお持ちください。
✔ 雇用契約書
✔ 就業規則やタイムカード
✔ 給与明細
✔ その他勤務時間に関する資料
このような資料をお持ちいただくと、初めての相談でもあなたのケースに沿ったアドバイスが可能になります。
※資料の準備が難しい方でも、詳しい事情をお聞かせいただければご相談は可能です。
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●不当解雇をご相談したい方へ●
不当解雇についてご相談を予定している方は、初回面談時に以下の資料をお持ちください。
✔ 雇用契約書
✔ 解雇通知書
✔ 解雇理由証明書または離職票
✔ その他解雇に関する資料
このような資料をお持ちいただくと、あなたのケースに沿ったアドバイスをすることができます。
※資料の準備が難しい方でも、内容を詳しくお聞かせいただくことで相談は可能です。
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葛飾総合法律事務所が選ばれる理由
所属弁護士は残業代請求・不当解雇問題解決のプロフェッショナル
葛飾総合法律事務所では、開設以来一貫して残業代不払いや不当解雇に苦しむ労働者を支えることに注力してきました。
任意の交渉だけでなく労働審判や訴訟提起などの裁判手続きでも、数多くの事件を解決してきた豊富な実績があります。
「この場合、残業代はどのくらい取れるのか?」
「自分のパターンは不当解雇にあたるのか?」
「解決までにどのくらいの時間がかかるのか?」
豊富な解決実績をもとに、あなたの不安に一つ一つお答えします。
不当解雇・残業代未払い問題の解決実績多数
このようなことで悩んでいませんか?
【未払い残業代は、3年以内なら在職中でも退職後でも請求できます】
- 在職中の会社に残業代を請求したい
- 既に退職した会社に残業代を請求したい
- 休日出勤を強制されている
- 残業しなければ仕事が終わらない
- 「管理職には残業代は出ない」「裁量労働制だからそもそも残業はない」といわれた
- 「残業代は基本給に上乗せしている」といわれた
未払い残業代請求事件:証拠ゼロでも満額支払いを認めさせた事例
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<内容>
ご依頼者:トラック運転手
雇用契約書・就業規則・タイムカード全てなく、出勤連絡はLINEで管理されていた事例です。
退職にあたり、残業代を請求したいとのご相談を受けました。
<解決>
受任後ただちに運送会社に対して残業代請求通知を弁護士名で発送しました。
残業代には3年の時効があるため、請求通知を送ることが最優先です。
しかし、会社側は資料がないことを理由に支払いを拒絶しました。
この会社はなんと、任意交渉だけでなく労働審判を申し立てても出頭を拒否したため、やむをえず訴訟に移行しました。
訴訟の結果は原告側の勝訴、遅延損害金や付加金を含んだ残業代満額を獲得することができました。
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【不当解雇に納得がいかない方へ】
- 納得のいかない理由で解雇されてしまった
- 勤務先から「明日から来なくていい」と突然言われた
- 身に覚えのない理由をでっちあげられ、懲戒解雇された
- 些細なミスを咎められ自主退職に追い込まれた
- 妊娠や介護休暇を申請したら解雇された など
従業員の権利は、労働基準法で守られています。上記のような場合、解雇は無効となる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
【※解雇無効と判断された場合、必ずしも復職しなければならないわけではありません。
信頼できない会社に復職を希望しない場合には、会社に対して慰謝料などの解決金の支払いを求めることもできます。】
不当解雇:懲戒解雇から一転、解雇無効が認められた事例
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<内容>
依頼者:数年前の社内トラブルを原因として突然懲戒解雇された
既に解決し、何年も円満に仕事を継続していたにもかかわらず、突然当時の社内トラブルを原因として解雇を言い渡されてしまいました。
解雇理由に納得がいかず、当事務所にご相談いただきました。
<解決>
依頼を受け、ただちに相手の会社に対して弁護士が依頼を受けたことを通知する「受任通知」を発送しました。
不当解雇事件では、解雇理由が通知されていない場合、ご自身で取得していただく必要があります。
今回の事例では既に解雇理由が通知されていたため、ただちに弁護士が全権を引き受けて交渉を開始しました。
会社側の弁護士と交渉を重ねた結果、懲戒解雇の撤回と解決金を獲得し、早期・円満に解決することができました。
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初回相談は無料、まずはお気軽にお電話ください
会社による一方的な対応に、立場上反論することができずに諦めていませんか?
納得できないと感じたら、諦める前にまずは気軽に弁護士にご相談ください。
プロフェッショナルである弁護士が、あなたのケースに対する法的判断や解決見通しなどを明確にお伝えいたします。
相談は無料、まずはお気軽にお電話ください。
【弁護士紹介】 ご依頼者さまを一番に考える弁護士でありたい
弁護士の谷井 光(たにい ひかる)と申します。
法令・判例研究などのたゆまぬ自己研鑽の継続はもちろん、ご依頼者さまのお話にしっかりと耳を傾け、お気持ちに寄り添うことで、最良の法的サポートを提供できる弁護士でありたいと考えております。
弁護士費用
初回面談相談料
30分まで無料、以降30分毎に5000円(税別)
残業代請求
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着手金
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報酬金 |
交渉
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0円
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33万円+和解額の19.8% |
労働審判
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22万円
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22万円+手続の結果認容された額の26.4%
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訴訟
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33万円
※労働審判から訴訟に移行した場合は追加金22万円で承ります。
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手続の結果認容された額の33%(最低44万円)
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※最低月額5万5,000円の分割払も可能です。
解雇無効・雇止め無効
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着手金
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報酬金 |
交渉
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33万円+和解額の19.8%
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33万円+和解額の19.8%※1 |
労働審判
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33万円
※交渉から労働審判に移行した場合は追加金22万円で承ります。
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11万円+手 続の結果認容された額の26.4%※2
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訴訟
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44万円
※交渉から訴訟に移行した場合は追加金33万円で承ります。
※労働審判から訴訟に移行した場合は追加金22万円で承ります。
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手続の 結果認容された額の33%(最低44万円)※2
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※最低月額5万5,000円の分割払も可能です。
※1 交渉により、金銭の支払いなく復職をした場合、22万円に給与2か月分を加算した額を報酬金とする。金銭の支払いなく合意退職扱いとする方法で和解した場合は、44万円を報酬金とする。
※2 労働審判・訴訟により、金銭の支払いなく復職をした場合、11万円に給与3か月分を加算した額を報酬金とする。金銭の支払いなく合意退職扱いとする方法で和解した場合は、55万円を報酬金とする。
退職勧奨阻止
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着手金
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報酬金
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交渉
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年収の24分の1
※但し最低額22万円
※交渉期間は最大8か月となります。
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退職勧奨の頻度が法律上許容される範囲まで軽減した場合※1
給与2ヶ月分相当額
※但し、最低額22万円
退職を受入金銭解決をした場合
和解額の13.2%
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※最低月額5万5,000円の分割払も可能です。
※1 最後の退職勧奨から半年間、その頻度が法律上許容される範囲まで軽減した時期(あるいは最後の退職勧奨から半年間、退職勧奨がなされなかった時期)を成功報酬の請求時といたします。
退職をさせてくれない会社に対する退職支援
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着手金
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報酬金
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交渉
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5万5,000円
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退職ができた場合
5万5000円
300万円以下の経済的利益を得た場合
経済的利益の22%
300万円を超える経済的利益を得た場合
経済的利益の16.5%+16万5000円
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※2ヶ月間相手方より連絡がないことをも って解決とみなします。
※退職支援(退職代行)の契約は、雇用契約終了日(退職日)までとなりますので、未払残業代の請求等の退職後の法的対応を委任する場合は別途費用が発生いたします。
労働災害
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着手金
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報酬金
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交渉
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0円
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回収額300万円以下
22%(最低44万円)
回収額300万~3000万円以下
19.8%+6万6000円
回収額3000万円~
16.5%+105万6000円
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労働審判
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22万円 |
同上 |
訴訟 |
44万円
※労働審判から移行した場合は33万円、労働審判から移行した場合は22万円にて承ります。
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同上
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※労働審判や訴訟の着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。
※労災保険から回収した場合の追加費用(不服申し立てを行う場合は事案と難易に応じて別途追加着手金をお支払い頂きます。)
①等級8~14級として認定された障害補償給付を受給した場合は経済的利益の2.2%(最低3万3000円)
②等級1~7級として認定された傷害補償給付を受給した場合は55万円
➂遺族補償給付(年金・一時金)、傷病補償年金を受給した場合は55万円
④その他の労災保険給付を受給した場合は経済的利益の2.2%
労働条件の不当な変更、不当な人事異動
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着手金
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報酬金
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交渉
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22万円
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33万円+和解額の19.8%
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労働審判 |
33万円
※交渉から移行した場合は22万円にて承ります。
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11万円+和解額・審判認容額の26.4%
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訴訟
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44万円
※交渉から移行した場合は33万円、労働審判から移行した場合は22万円にて承ります。
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和解額・判決認容額の33%(最低44万円)
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※労働条件の不利益変更を争う場合等、一定の場合は労働審判は使用できない場合がございます。
※個別の事情と難易の応じて、着手金と報酬金を増額する場合があり得ます。