採用内定の取り消しをされたものの和解金を受け取って解決した事例
内定取消
役職なし
その他
内定取消
【年齢】50代
【性別】男性
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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【相談前】
転職活動の結果,相手方会社から内定をもらい,勤務先を退職した。
すると,退職直後に,相手方会社より内定の取り消しを通知された。損害賠償を請求したい。
【相談後】
労働審判を行ったところ,相手方会社からの和解金の支払いと謝罪を認める調停が成立した。
【弁護士からのコメント】
労働審判は,原則として3回期日以内に審判を出すか,調停を成立させるなどして終了させなければならないとされており,1回目の期日において調停が成立するケースも相当程度存在します。
裁判に比べると短期間で決着がつくものであり,申立準備期間を入れても3,4ヶ月で結論が出ることが多いです。
本件でも労働審判を申し立て,ご依頼者様が内定取り消しによって被った損害について主張を行ったところ,調停が成立し,相手方会社から和解金の支払いと謝罪を受けることができました。
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