24時間サポート業務は、残業代の対象になるのでしょうか?

労働問題
残業代請求

ITの会社に努めていますが、いくつかの顧客に対して24時間365日のサポート対応を契約で約束しています

しかし、サポート部門の人員は私しかおらず、営業時間外に顧客からトラブル対応の連絡があった場合、深夜・休日を問わずに、電話対応・サポート対応をしています

トラブルは毎日発生するわけではなく、数ヶ月なにも起きない事もありますが、常に電話連絡を受けられるように会社支給のスマートフォンを所持するように言われています

今までは「裁量労働制だから」「年棒制だから」と言われ、疑問に思っていなかったのですが、就業規則にはそのような事は記載されていませんでした。このような場合は残業代を請求できるのでしょうか?

また、請求できる場合はどのように算出するのでしょうか?上記のような勤務を、既に5年間続けています

相談者(ID:)さん

2017年02月17日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第1に、裁量労働制だから、年俸制だから、という理由は明確に間違っています。 第2に、実際に対...

第1に、裁量労働制だから、年俸制だから、という理由は明確に間違っています。
第2に、実際に対応した時間については、(割増)賃金請求ができる可能性はありますが、賃金の規定次第です。手当が出てればできない可能性があります(参考・大星管理事件最高裁判決)。
第3に、問題は、拘束時間について(割増)賃金請求場所的拘束が問題となります。また、必要とされる対応が実際上ほとんど皆無の状態であるかどうかも問題となります。特定の部屋で対応することが義務づけられたら、少なくとも25%分の請求は可能です。100%分については第2のところで指摘となった点がここでも問題となります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、時間外労働手当請求にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

休みを返上して出勤

年賀状の作成の仕事があって、私とは別のプロジェクトでしているのですが、アルバイトが技術的にできなかったので辞めてしまったため、休日に出る者がいなくなったため、管理者である部長が監督者の主任に対し、課長代理である私に出てもらうように言えと言われたため私が自...

1
0
相談日:2016年11月06日
退職時の請求について

勤めて三年目の農協を今月末で退職します。
相談は2つです。ひとつは、入組当時から就業規則に書かれていない定期食材配送を契約させられ(断りましたが職員は契約しなければならないと言われた)、毎月10800円を支払い仕方なく食べています。その後も一度解約の...

1
0
相談日:2017年12月07日
1
0
相談日:2016年10月14日
1
0
相談日:2016年10月27日
うつ病で会社とトラブルになっています

三十代の男性になります
営業をしております
2015年4月より正社員となりました
社長以下上司より度重なる暴言を浴び、また慢性的に月80時間を超える残業により心身ともに疲れはて、3月より会社に行っていません
医師より、就業不能のうつ病と診断をうけ...

1
0
相談日:2016年05月06日
未払い残業代、休日出勤手当

未払い残業代や休日出勤手当が満額支給されていません。
本日個人でタイムカードを元に請求額を計算し交渉しましたが、結論払えないとの事でした。
個人が言っていることを鵜呑みにし出せないとの事。
1分単位での管理など普通できないとも。
何なら労基署に相...

1
0
相談日:2019年09月18日
フリーワード検索で法律相談を見つける

労働問題に関する法律ガイドを見る