退職後の研修費用の支払い

労働問題
労働審判

教えてください。
美容関係の会社に入社する際の入社書類の中にスクールへの入学に関する書類があったのですが、その文中に1年以内に退職した場合スクール代金を支払わなくてはならないということが記載されていました。その時は会社へ提出するため署名と捺印しました。
業務に必要な技術指導を受けるためのスクールで、本社での2週間、その後、店舗での1ヶ月程のモデルさんを使った練習をする研修期間があります。
店舗に入ってからの研修期間中、2週間程でストレスにより体調を崩してしました。その一文が気になり退職することを悩んでいましたが、体調はよくならず結局退職することにしました。退職する時に会社に関わる全ての物を返却したので書類など何も手元にありません。
金額は27万円程で、安くはない金額です。書類に署名と捺印してしまっているので、やはりスクール代金は支払わないといけないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年02月17日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

労働基準法16条の禁止する損害賠償の予定、違約金の約定に該当するか否か、しないとしても労働基準...

労働基準法16条の禁止する損害賠償の予定、違約金の約定に該当するか否か、しないとしても労働基準法16条の趣旨に照らして公序良俗(民法90条)に違反するか否かの検討が必要です。書類(契約書)の内容、技術指導の内容、業務との関連性、27万と給与の関係、契約時の説明等を詳細に検討する必要があります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、労働基準法16条の問題にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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