試用期間満了での雇いとめ。

労働問題
雇い止め

試用期間満了での雇い止めです。
本採用拒否は解雇にあたると聞いたのですが会社が解雇と認めてくれなくても労働審判をおこせますか?

会社は試用期間満了だから解雇ではないと言い張ります。就業規則にも試用期間との記述がありました。退職届け出せと何時間も強要されましたが出してません。

会社に自分で交渉するも無視されてあっせんも無視されました。

もう泣き寝入りしかないのでしょうか?
私は試用期間=有期雇用契約だと
知らなかったので納得できません。

相談者(ID:)さん

2017年02月18日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

本採用拒否が解雇かどうかは、前提として、試用期間の法的性格次第です。期間満了で当然に試用期間が...

本採用拒否が解雇かどうかは、前提として、試用期間の法的性格次第です。期間満了で当然に試用期間が終了する合意などの特段の事情があるかどうかの検討も必要です。留保解約権付労働契約であれば、解雇になります。

さらに、仮に解雇としても、留保された解約権の趣旨等=要するに試用期間の趣旨などに照らして、本採用拒否が正当化される場合があります。

以上は最高裁判決の考え方で、通説です。

事情を詳しく聞いて分析する必要があります。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、試用期間法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

なお、会社が解雇であることを認めなくても、労働審判の申し立てはできます。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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