客先都合による休みの場合について

労働問題
労働審判

客先常駐で仕事をしていました。
勤務時間の調整のために、客先から9月中に6日間休むように言われました。その内の1日は夏休みを利用しましたが、残りの5日は本社に出勤しようとして会社に相談したら、「客先都合による休みの場合は本社出社を認めていない」ということを言われ、結局欠勤扱いになりました。
欠勤ですから5日間は給与が支払われておりません。これには納得が行きません。最低でも休業手当の支給対象になると思いますが、それについてご意見を聞かせてください。

相談者(ID:)さん

2017年02月20日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

前提として、会社とマティさんの雇用関係の法的性格が問題となりえます。労働契約関係であれば、労働...

前提として、会社とマティさんの雇用関係の法的性格が問題となりえます。労働契約関係であれば、労働基準法26条の休業手当請求権が発生する可能性が十分にあります。しかし、休業とは労働義務があることを前提として労働義務の免除、ということなので、そもそもその5日間に労働義務が存在するのか、労働契約の内容を精査する必要があります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、休業法理などにも通じた弁護士、あるいは、管轄の労働基準監督署に直接相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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