委託配属先での上司からの嫌がらせ、怠慢

労働問題
パワハラ

●相談本人:委託給食会社の正社員
●業務内容: 配属先の病院内で患者様用の給食提供。主に盛り付け担当。
●上司: 委託先の総合病院職員(料理長でシフト組みの全権限を牛耳る)


●嫌がらせ内容

.・配属後2年間、他の社員・職員の面前で、「あんたなんか、事務所に異動されるようなことはない」と数回罵声
・意図的に床掃除当番に頻繁に当たるシフト組み
(周囲からもよく当たるねと言われてます)

●怠慢

・給食提供システムの変更に伴い、社員増強。その為、新人指導に伴い日々の人員が増えたことをいいことに、上司自身の日常業務を一部他者に代行させている。本人は事務所内のパソコンに長時間座り続けて、シフト組みなどに時間をかけている。

・気に入った社員が担当する場合だけ、仕込み作業の手伝いをする。そうでない社員の場合は忙しくても無視。

・気に入った社員相手としかコンビを組まないシフトにする。


職員同僚を複数人、イジメ・嫌がらせで退職に追い詰め、今のポジションにのし上がって来た人物。その為、社員、職員共に怖がって何も言えない環境。

他者の犠牲の元、それでもこのまま10年後に退職金を満額手にして円満退職することになるのでしょうか。

良きアドバイスお願いします。

相談者(ID:)さん

2017年02月21日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の...

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。上司の言動は、これに該当する可能性が十分にありますので、存在する証拠を確認しながら、検討する必要があります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、パワハラ法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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