中間管理職の残業について

労働問題
残業代請求

管理職手当という名目で給与に数万円が追加されているため、残業代が出ません。しかし管理職とは名ばかりで、経営者と同等の権利などは与えられていませんし、勤務時間も決められており自分の裁量で仕事内容や出勤/退勤時間を決めたりも出来ません。役職がついていない時は残業代がついていたため今より給与が良かったのですが、今は給与が減った上に労働時間と負う責任だけが増えた形になっています。
そもそも、勤怠はエクセルの表に社員それぞれが一ヶ月分をまとめて記入するもので、タイムカードなどはありません。社員は全員残業時間を少なめに書くのが暗黙のルールとなっています。これもパワハラなのではと思っています。
これらは違法ではないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年03月06日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

管理職(管理監督者)であるという理由で残業代がでていないケースは多いですが、法律上はそのような...

管理職(管理監督者)であるという理由で残業代がでていないケースは多いですが、法律上はそのようなルールは無効な場合が大半です。

人事権や出退勤の裁量などがあり、十分な手当を受け取っているような場合でなければ、残業代を請求できるはずです。
残業代請求のためには証拠が必要となりますので、たとえば、会社のパソコンのログをとる(簡単にできます)など証拠収集を意識してください。

参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

まさに名ばかり管理職問題です。確かに、労働基準法上の管理監督者であれば、残業代請求はできないの...

まさに名ばかり管理職問題です。確かに、労働基準法上の管理監督者であれば、残業代請求はできないのですが、管理職=管理監督者ではありません。管理監督者のハードルは高いです。詳しい事情を是非お聞かせ下さい。

管理職手当が残業代に対応していない、相当ではないという主張ももちろん可能です。

時間外労働手当は実態が前提となります。証拠が少なくても弁護士の腕でカバーできます。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、時間外労働問題と法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

※ 弊所は時間外労働請求のご相談は無料面談です。
クラウンズ法律事務所 https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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