看護師研修に関する貸付金規定

労働問題
労働審判

研修は7か月、研修期間中は無給、一時金、基準内賃金額や交通費らが貸付でした。資格取得後は5年間在籍すれば貸付金返済を免除となり、5年間を満たずに退職した際は5年から在職期間を引き返済するとあり、連帯保証人もいます。

研修終了後の給与支給ではその貸付金額が支給精算され、控除精算され一見年収があるように見えます。これについて規定に記載がありません。

研修に行かせて頂くため、5年は長いなと思いながら契約してしまいました。契約したので返却するのが当たり前ですが、退職を考えた際にやはり貸付金は法的にも返金をしなくてはなりませんか。また、口頭で3%の利子がつくとも言われましたが記載はありません。

相談者(ID:)さん

2017年03月14日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

規定そのものを拝見し、研修内容などについて詳しくお話をお伺いしないと断言できませんが(本当に無...

規定そのものを拝見し、研修内容などについて詳しくお話をお伺いしないと断言できませんが(本当に無給なのか?等)、ご相談の貸付金規定は、労働基準法16条(あるいはその趣旨)違反にする可能性が極めて高いです。5年間という長期の拘束も問題になりえます。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、労働基準法16条の問題にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。https://www.crownslawoffice.com

※『労働基準法(上)』有斐閣の労働基準法16条の部分(当方が執筆)もご参照くださいませ。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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