パワハラのようなパワハラ

労働問題
パワハラ

はじめまして、40を超え転職したものになります。ご相談は仕事の量が多く対応できておらず息を抜ける時間がないことです。

元々は繁忙期の人で不足の即戦力で就職しましたが、業務統括
を行っている上司自体の管理が甘く業務の殆どがやり直しの状態。
繁忙期は終わったものの、その不備の後始末で繁忙期のオーバーワークが終わらない状態です。また、この上司は他の業務との兼任しており、自分が行うといった業務も締め切り直前になって私に押し付けてきます。正直、続かないと思い何度か辞めたいとこの上司に相談しましたが、その度、改善するとの返答をもらいますが、しばらくすると元のようにオーバーワークを強いてきます。
ただ、その他の環境は良いので転職よりは環境改善してもらいたいと思いますが、これは甘えでしょうか?

・現在、転職4か月目です。
・試用期間があり、本採用の際、給料を減額されました。
(元々:32万→28万 でしたが再検討を依頼して30万)
・来月に妻の出産があり、すぐに転職できない状態です。
・残業は基本できず、限られた時間内で仕事をこなす必要が
 ありノルマ的にはかなりキツイ。直属の上司に相談するも
 自分に頼れば対応するといわれるも、殆どがその上司からの
 依頼の業務。

長文大変、失礼します。ご回答頂ければ幸いです。

相談者(ID:)さん

2017年03月16日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お辛いことと存じます。お力になれたらと存じます。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場...

お辛いことと存じます。お力になれたらと存じます。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

過剰な労働の強制は、上記に該当するだけではなく、安全配慮義務にも違反します。量と質の過剰性、強制の度合いについて、証拠を踏まえながら詳細に検討する必要があります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、パワハラ法理、安全配慮義務法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

参考:https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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