有休休暇の付与、退職時の買い取り請求

労働問題
労働審判

初めまして、齋藤と申します。有休休暇や不当な賃金値下げの問題があり、話し合いも改善に繋がらず結果、退職となってしまいました。インターネットで検索したところこちらのホームページにたどり着きご相談頂ければと思い問い合わせさせて頂きました。宜しければご教授ください。
2014年12月に就職(社員・社会保険無し・雇用保険有り)し、2017年03月の今月一杯まで在籍し社会保険加入を理由に去年11月より1日の単金(15000円)が30%減の10500円となり(了承無し)話し合いも改善されず、生活が出来ない為、今月2017年3月一杯で退職する形になりました。その間、有休休暇の話もしましたが、うちにはない・今は無理と言われ有休休暇の付与もされませんでした。
 ここで、御聞きしたい点があります。
 1、本来、有休は何日付与されるのでしょうか?
 2、請求する際、例えば買い取りをお願いする場合、減額された10500円、減額される前の15000円どちらの金額で請求するのが正当でしょうか?
 3、買い取り請求は何日可能でしょうか?
 これまで、こちらが雇用契約書や労働条件を明示した書を請求したり、金額や有休休暇の話をすると威圧的な態度や口調、また、仕事中の無視のような事をされ退職前に話が出来ず、ようやく動ける状態となり今回このような相談をさせて頂きました。 ご教授頂ければと思います。宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年03月30日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

1については厚生労働省のサイト等をご参照くださいね。http://www.mhlw.go.jp...

1については厚生労働省のサイト等をご参照くださいね。http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
2・3については年休の買い取り義務は使用者にそもそもないことを前提にしてくださいね。交渉で会社が応じればということです。会社に提案するときは額も日数も、ご本人さまにとって一番有利な内容でよいと思います。

ただ、法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、年休法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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