退職日の変更

労働問題
労働審判


3月3日の時点で人事部長に3月30日での退職を申し出ました。
その際に人事部長より、3月30日での退職に合意した旨の回答をもらいました。休職中ということもあり、書類を自宅に送付するとのことでしたが、3月29日になっても書類が届かないため問い合わせしたところ、3月23日で退職になっていると知らされました。
3月23日での退職は私自身その時に初めて知ったので、合意した日より早い日での退職日の変更は解雇になる旨を伝えました。その後30日での退職に変更した旨の連絡がきました。


現時点ではこのような状況となっていますが、私自身の見解では、3月23日に早めた時点で解雇に当たると考え=解雇通知ではないかと思います。その後23日から30日に変更したとのことですが、一度解雇通知をした際には労働者の同意がなく通知を解除できないはずです。

つまり、一度3月23日での退職の手続きを私の同意がなく行い、その後私の指摘により30日に変更したとのことですが、私が解雇解除に同意していないので、会社側はは23日での退職となり、30日より日程を早めた7日間については、解雇予告手当ての支払いが生じるのではないかと考えています。

このような考えは主張できるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年04月04日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

一般論からすれば、可能な主張ですが、かならず認められるとは限りません。会社が認める可能性もあり...

一般論からすれば、可能な主張ですが、かならず認められるとは限りません。会社が認める可能性もありますので、主張してみては如何でしょう? 
※ ちなみに、一般論としてのアドバイスですので、弁護士が可能だといってた、ということは先方に絶対言わないで下さい。あくまでも、ご自身の主張として行って下さい。

ただし、法的には、認められない可能性が十分にあります。そのためには、3.23に会社が変更してしまった理由、会社が3.23で解雇理由書を出しているかどうか? 3.23から3.30まで賃金が支払われているかどうか、などについて、直接お会いして詳しくお伺いする必要があります。

法的にきちんと分析追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、解雇・退職法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討なさってくださいね。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

傷病手当申請をめぐり会社とトラブル

体調不良でうつ病になったのですが、会社が傷病手当の事業者証明をしてくれません
家賃など当面の生活費にも困っています
どのように対処すれば解決するでしょうか

1
0
相談日:2016年06月15日
解雇を訴える方法

あっせん無視されて打ちきりになりました。

貧窮な労働者が会社に
解雇を訴える方法は
労働審判、裁判、仮処分しか
ないのでしょうか。

お金が心配です
どれが一番お金かかりませんか?

1
0
相談日:2017年02月26日
従業員の不正契約について

お忙しい所申し訳ございません。

私は新聞販売店を経営している者です。新聞販売店の業務には新聞購読の契約の営業の業務がありまして、大まかには新規の購読契約・現在の契約の延長の契約に分かれています。
そして、獲得した契約に対して従業員に歩合を払います...

1
0
相談日:2016年02月13日
入社時の条件とのギャップについて

私は現在、某食品メーカー(部署は企画本部)に勤めておりますが、1年前の昨年秋に中途入社しました。(管理職入社)。ちなみに、この会社はかなり古い会社で年功序列の部分を色濃く残しており、それは、入社時の基本給について前職の給与等を一切考慮することなく、あくま...

1
0
相談日:2016年10月13日
給料の滞り3ケ月どうすれば良いのか

関西在住で昨年4月、東京にある会社に採用され 別会社へ出向し 地方勤務に単身で就いています 今年の1月までは契約通り給料が支給されていましたが、2~4月の3ケ月分が滞っています 会社へ連絡しても責任者と連絡が取れず 経理担当の女性から「お金が無いので払え...

1
0
相談日:2016年04月28日
有給は認められない、休むなら欠勤扱いと言われております。

休みが欲しく有給を上司に申請したところ、当社には有給は存在しない、休むのは構わないが欠勤扱いにすると言われております。

入社して以来、初めて有給を申請しようと思ったのですが果たして有給の存在がない会社などあるのでしょうか?

入社して4年以上た...

1
0
相談日:2016年06月04日
フリーワード検索で法律相談を見つける

労働問題に関する法律ガイドを見る