入社したら、交通手段変更を求められた

労働問題
労働審判

今年に入って転職を考え面接を経て、4/1付けで新しい会社に就職をしました。就職先は結構遠いため、通勤時間を考慮して、自動車通勤が可能かを面接、その後念のため再度電話で確認し、自動車通勤可能の回答があったため、近くにて内定いただいた会社を辞退して、現職に就職をしました。しかしながら、いざ入社して自動車通勤申請をしたら却下され、いろいろ担当から話を聞くと社内規定で自動車通勤範囲(直線距離で50km以内が条件)を超えて51.8kmであることが発覚したとのことで、今回は却下とのことでした。しかしながら、公共交通機関を使用すると2時間15分かかり、自動車では一般道で1時間35分、高速使用で1時間10分と明らかに通勤時間が違います。何度と交渉しておりますが、受け入れてもらえません。会社に自動車通勤を認めてもらえないものなのでしょうか?
ちなみに、通勤規定には「原則直線距離で50km以内であること」との規定があります。
また、入社前に自動車通勤可との回答を会社側が出したことの記述はメールにて残っております。

相談者(ID:)さん

2017年04月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

証拠が残っていますので、それをもとにして、会社と粘り強く交渉するしかないと思います。 法...

証拠が残っていますので、それをもとにして、会社と粘り強く交渉するしかないと思います。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しい弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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