パワハラ退職 労働審判 するべきか?
1年24日身内経営会社でパートしました。半年後からパワハラが酷く、無視、キツイ仕事を私だけにやらせる、間で何度も労基相談署に相談しました。最後は1時間に渡る経営者と叔母からの訳の分からぬ説教の末退職しました。未払い金はやっと2ヶ月後に労働局への申請で解決しましたが、
ハローワークからは自己都合退職にも異議申し立てし「自己都合退職、会社からの働きかけによるもの」で特定受給資格者になりました。ずっと相談してた労基から「あっせんより労働審判の良いのでは?」と言われ、やりたいです。パワハラ記録ノートと、職場でのストレスによるうつ病と診断書しか証拠は有りません。労働審判は無理でしょうか?可能なら幾ら位損害賠償請求出来ますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
証拠は、録音データが望ましいです。もちろん、労働審判、労働訴訟は可能ですが、勝てるか・いくらと...
なお、職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、パワハラ法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。https://www.crownslawoffice.com弁護士回答の続きを読む
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