働きたくても働けない

労働問題
労働審判

今求職中でとても困ることが起きました。私は、20代で現在転職中で3月末に前職を退職し、今月11日に新しい職場で面接を受けました。
大きく分けて3つです。


まず面接の場で、その法人がとある宗教関係(会社自体は宗教法人ではなく、代表理事が宗教家)で会社の理念もその宗教にのっとっており、社内でもその宗教に関する行いが決まりであるが、抵抗はないか?との質問がありました。(宗教関係だというのは応募の時点で知っておりましたが、行い事があるのはその場で知りました。)こちらは、正直に抵抗はあります、そういった行い等、強要ではないですよね?と答え、あちらは強要はないと言っておりました。ただ仕事と割り切っているので強要でなければ問題はないと答えました。その後の質問で、あなたは信仰している宗教はないか?と質問がありました。これに関しては、厚生労働省の面接で聞いてはいけない内容の一部だと私は前職で知っていましたが、そこをつっこむのも印象が悪くなるかなと思ったのと、私は別に信仰している宗教があり、あえてハッキリと自分の信仰している宗教名を答えました。その他、家族構成や今住んでいる家賃等(家族・住宅手当があるから規定で聞いたと思われる)、これらもアウトではないかなと思う内容の質問もされました。これらは、共通質問だとのことでその専用の質問用紙を面接側は用意しており、私が答えた内容を書いておりました。その用紙は私にも配られ、現在保管しております。


面接が終わった数日後の15日。労働条件(給与面)の通知が送られてきました。その内容に計算ミスが見つかったのと、内容にわからない点が数カ所あったので、17日にあちらの事務長に電話で質問をし、労働条件の交渉も含め再度見直しを頼み、書類を新たに送ってもらうのと話の流れで給与規定と就業規則も添えてもらうことになりました。事務長から時間がかかって申し訳ないので今度は書類で送るのではなくメールで送るとのことでした。同日の夜、面接の場にいた幹部Aから電話があり、封筒を事務長から預かっており、これを送りますね。(どうやらメールではなく再度書類での発送になると知る)あとウチの職場でまずは体験してみないか?と言うので、私は、求人募集に載っていた採用人数3名とのことですが、私の他に来ましたか?と質問をし、幹部Aは全く来ていないとのこと。(私は、誰も来ないから体験を勧め早く就いてほしいのかなと思いました。)私は、事務長と話しましたか?そちらの労働条件にミスがあり、体験というよりちゃんと今すぐ働きたい状況なんです。このやり取りをしている中も私は働けないため時間を合わせてそちらに行くので労働条件についてわからないこと等の話しを直接したいと伝え、20日の予定になる。→がしかし19日に電話があり、あちら側の都合が悪くなり、来週の24日にまた調整し連絡するとのこと。同日19日の夕方に幹部Aが発送した事務長からの労働条件、給与規定、就業規則の一式の書類が届く。


19日に届いた労働条件内容にまたわけのわからない内容がプラスされていたため、24日まで待てず、本日21日、事務長に再度電話をする。わからない点の内容を聞いているときに、急に(おそらく演技で)急用ができたと一方的に電話を切られた。そして先程、20時過ぎに幹部Aから電話があり、私はわからない点について幹部Aに質問し、答えてもらった。その話の中で新しい人の面接が入った、求人募集は採用3名にして間違えたが実は1名なんです。と言うので、私は、じゃあ仮にその人が良かったら、私は落ちるんですか?→幹部Aは、その可能性もあります。と答えた。



話は長くなりましたが、現在このような流れです。私としてはここでしっかり長く働きたいと思っており、最初の労働条件が来た時点で内定だと思ったので他の面接はストップしておりました。ミスもあちらにあったり、私がすぐに働きますと言わずに話がしたいと慎重になっているものだから逆に早く決めさせようと新しい面接者がとか採用は1名だとか嘘を言っているのかなとも思えます。が仮にそれが本当で私が落ちた場合は、私は上記の流れで何か訴えたりはできるのでしょうか?
ものすごく振り回されて怒りでいっぱいです。労働条件を細かく聞くのは、こちらの権利であり、悪いとは一切思っておりません。宗教が違うから?ハッキリしないでしつこいから?怒りが脱線しそうです。とにかく無駄に時間が過ぎているのがもどかしいです。ただ前提としては働きたいのです。

読んでくれてありがとうございます。
アドバイスお待ちしております。

相談者(ID:)さん

2017年04月21日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第1に、そもそも採用内定が成立しているか、子細に話をお伺いする必要があります。細かく書いていた...

第1に、そもそも採用内定が成立しているか、子細に話をお伺いする必要があります。細かく書いていただいているのですが、①等において、肝心ないくつかのことが抜けていますので、面談等で直接お伺いする必要があります。採用内定が成立していれば、労働契約の地位確認請求、賃金相当額の損害賠償請求が可能です。就業規則等が届いてるのは、こちらに有利な事情ですが、そのこと=採用内定成立とは限らないのです。

第2に、宗教関係のことですが、「傾向経営」の問題に該当するか否かが問題となります。該当すれば、会社側の対応は正当化される可能性が高いです。

第3に、労働条件について問いただしたことと、今回の対応について、因果関係があるかどうかが問題となります。証明が難しいかもです。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、採用内定、内々定法理等にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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