減給は合法か?
現在タイの現地法人で代表権を持つ副社長として働いております。日本の親会社からの出向です。業種は小売業です。アフターサービスも引き受けます。
2017年3月に突然、現地法人の業績が悪いので月々5万円の減給をするといわれ、3月支給分から減額されています。
日本法人での給与ランクは課長職レベル、求められる職務クラスでいえば店長クラスです。
もともとは別の会社で働いていたのですが、当該日本法人が海外進出を計画しており、出向という形で今の会社に勤めだしたのが6年前です。タイ現地法人の開業準備から携わっております。
しかし3年前、出資関係のない会社からの出向者が現地法人の代表権を持つ副社長の業務をやっていることに問題意識を持つということで、転籍してほしい旨要請があり、今の会社に転職いたしました。雇用契約は他の社員と同じ内容です。
当時はこの会社が「役割職務に応じた給与体系」という方針を持っていることを知りませんでしたので、日本でいうと店長クラスの処遇についても問題意識を持っていませんでしたが、開業3年で設備への初期投資も少なくない業種でありながら、黒字化できていないことを理由に減給されることをきっかけに、そもそもの処遇についても違和感を感じはじめています。
代表権を持つ副社長の業務内容、負うべき責任は日本の店長とは大きく異なる役割を任されているにも関わらず、日本の店長と同等の処遇ということは会社の給与体系の根幹にかかわることだと感じます。
しかも、転籍して以降具体的に評価基準について聞かされたこともなく、目標の具体化もされていません。
他の社員においては、定期的に評価をされそれに基づき、昇給減給の審査がされています。定期的に評価をされることもなくここまで来て、突然減給を通知されるというのは人事権の濫用ではないのかと疑問に思っています。
今後どのような方向で状況の改善をしていけばいいのか、万が一訴訟をするという選択をせねばならなくなった時のためにどのようなものを証拠として押さえておかなければならないか、ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
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改善は、現時点では、会社内の手続を使うしかないでしょう。転籍元と先との間における、労働者転籍契約を内容次第では、元会社の手続を使用できるかもです。訴訟の場合に備えて、各種規定、ご主張されたいことを基礎づける証拠・資料をできるだけ残しておいて下さいね。
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