診察毎の診断書の提出を求められています。

労働問題
労働審判

従業員35人程の会社に勤めております一般社員です

鬱病で2月中頃〜4月まで休職をしており4月の末に復職の手続きを取り復職可能の診断書を提出しました。
診断書の文面には
『症状軽快した為、就労可能と診断する。ただし、段階的な労務負荷が望ましい』
と記載があり、会社側に「体調の様子を見たいので、まだ 残業は免除してほしい」との旨を会社に伝え、会社側はそれを了承し復職いたしました。

そして5月中頃の診察ではまだ薬の量も減らない現状維持の状態であった為、会社にまだ残業はできないと伝えしました。
その報告の翌日、

「『段階的な労務負荷』では曖昧なので具体的なことを診断書に記載してほしい」
「病状を把握したいのでこれから病院で診察する毎に病状の診断書を提出するように」

と、言われてしまいました。
私としては、病状の把握については口頭での報告でよいのではないかという気持ちもあります。
残業免除について具体的な診断書が必要だといわれるのなら、納得はできますが
2週に1度の診断書というのは、そんなに必要なものなのか?と引っ掛かりを感じてしまいます。

また、 就業規則での診断書の提出に対する記載は、「休職をする際に提出すること」と「復職をする際に提出すること」のみです。

この診察毎の診断書の提出は必要なことなのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2017年05月31日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

提出なさった方がよろしいかと思います。第1に、就業規則上の提出義務が明示的に規定されていなくて...

提出なさった方がよろしいかと思います。第1に、就業規則上の提出義務が明示的に規定されていなくても、労働契約上の調査協力義務がありますので、それに違反する場合は、懲戒処分の対象になりえます。就業規則上、調査協力義務が規定されていればなおさらです。第2に、実際に復職、職務免除でトラブルになった場合に、証拠をもっていないと不利になる可能性があります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、安全配慮義務法理、休職法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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藤川 久昭
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