労災として認めてもらうには

労働問題
労働災害

飲食店でアルバイトをしています。

ある日の仕事中、腕に火傷を負いました。
店長に病院に行かせてほしいと申し出たところ、人手が少なく忙しいのでこのまま仕事を続けるよう言われました。
その後数日間も同じ理由で休みをもらうことはできませんでした。

ようやく病院に行けた頃には、傷口の状態も悪化していて、傷跡も残ってしまいました。

そのことを店長に告げると、自分が早く病院に行かなかったのが悪い、労災なんかやめてよ~と言われました。

労災についてもあまり詳しくもなく、
内定を頂いている会社でもあるのでこわくてなにも言い返せません。
また、この件があってから少し時間があいてしまっています。
労災として認めてもらうことはできるのでしょうか?



相談者(ID:)さん

2014年11月04日

弁護士の回答一覧

梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)

労働者が業務遂行中に業務に起因して傷病を負った場合、労働災害として補償を受けることができます。...

労働者が業務遂行中に業務に起因して傷病を負った場合、労働災害として補償を受けることができます。このことは、正社員であってもアルバイトであっても相違ありません。

そして、このような業務遂行性や業務起因性は店長などの会社側が一方的に判断するものではなく、労働基準監督署の担当官が客観的に決定するものですので、会社が「労災ではない」「自己責任である」と主張しても直ちに労災と認められないということはありません。

また、労災補償請求の権利は2年間の時効期間がございますので、現時点では大丈夫と思います。

なお、内定(内々定ではありません。)というものは雇用契約関係を前提としており、会社側は容易にこれを切ることはできませんので、労災であることが間違いないのであれば、会社に対しては労働災害として治療費や休業損害を請求したいと伝えるべきとは存じます(労働災害の請求をしたことのみで内定取消しということは法的にはあり得ません。)。ただ、会社に「面倒くさいやつだ」と思われる可能性はゼロではありませんので、これを行うかどうかは、最終的にはご自身の判断で行うべきと考えます。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)
住所東京都新宿区四谷2-1四谷ビル6階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

パワハラによる労災認定

私は12月16日午後1時頃本社に呼ばれて係長、課長にパワハラを受けました。
内容として、私自身の仕事に対するミスや行動を内部告発をもとに取り調べをしました。
課長が始まりの際に「お前を会社にいさせなくさせてやる」と言われました。その後係長から「お前は...

1
0
相談日:2016年02月01日
労災が認定されなかった後の対応について。

どなたかお助けください。

仕事の現場が電気屋なのですが、仕事中にめまいがして倒れてしまいました。打ち所が悪くて全治二か月の顎の骨を折る大怪我をしてしまいました。

それでも労災が認定されなかったのですが理由は下記のとおりです。

「本件傷病...

1
0
相談日:2018年02月01日
配達中に事故しました。

配達中にスリップをして廃車になる事故を起こしてしまいました。車両(ハイエース)の代金300万の全額でなくていいから半額を支払うように言われました。もし仕事をやめるようなら裁判を起こすと言われました。
仕事はパワハラやサービス残業もあってやめたいと思って...

2
0
相談日:2017年01月28日
夜勤中に特養利用者から暴行され頚椎ヘルニアになった

50代看護師です。夜勤中認知の利用者から後ろから羽交い締めにされ両腕で首を絞められた。
左腕から指先に痺れが出て整形外科受診。
MRIで頚椎椎間板ヘルニアと診断され、今月19日から労災で休業しております。
会社から、労災分の補償しかできないと言われ...

1
1
相談日:2020年03月24日
労災事故と難病悪化

数年前に骨転移を伴う癌のため半身の運動機能の障害が出て、軽作業しかできず朝のラッシュ時も通勤が困難となったため上司に報告して業務等の軽減してもらい勤務してきました。先日事務所移転の引っ越しがありましたので引っ越し業者の手配をしようとしたところ、予算が無い...

1
0
相談日:2016年05月05日
労災不支給取消訴訟が思うように進行しない

平成22年2月下旬、「ストレス関連障害(適応障害)」と診断され、罹患に至った原因は業務上の出来事であり、労働災害にあたるとして、平成28年7月中旬、労基署に労災申請を行いました。
平成29年3月初旬、労基署より不支給決定通知を受け、同年5月下旬、上部組...

1
0
相談日:2019年08月08日
フリーワード検索で法律相談を見つける

労働問題に関する法律ガイドを見る