退職金の額が就業規則と異なる

労働問題
就業規則

昨年の12月に定年退職をしたのですが、支払われた退職金の額が就業規則の内容と明らかに違うのですが、就業規則では基本給のに定数を乗ずると記されていますが、その計算で計算すると数百万になるのですが支給されたのは50万程度なのですが、この場合は再度請求できるのでしょうか、内容を詳しく書くと、給料明細の基本給記載は23万で雇用契約書の記載も同様です、どこを見ても日給とか時間給と記載されていないのですが、なぜか支給された退職金は日給で計算されているみたいなのですが。

相談者(ID:)さん

2015年02月22日

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梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)

退職金は法律上の制度ではなく会社の規定に基づく任意の制度です。そのため、会社は退職金を規定に従...

退職金は法律上の制度ではなく会社の規定に基づく任意の制度です。そのため、会社は退職金を規定に従って支払うことができるとともに、規定に反する支払いは許されません。

今回のケースについて、実際に規定内容を拝見していないため確答はできませんが、仮に退職金規程に明確な計算方法が定められているのであれば、退職金は当該計算方法に従って計算されなければなりません。この点については、まずは会社側に退職金の計算方法について退職金規程の根拠とともに明確にするよう求めるのが宜しいように存じます。

その上で、計算方法が退職金規程に反するようなものであれば、会社に対して差額を求めるべきです。なお、退職金債権は発生時から5年で時効となりますので注意して下さい。
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梅澤 康二
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