契約の変更について。

労働問題
労働審判

初めまして。
今回職場の対応について疑問が生まれたためご相談させていただきました。
1月2月3月と働いていましたが4月から時給の変更が起こり雇用内容に変更がうまれました。
1月~3月は時給700円 渡航費用で1ヶ月働く毎に約5000円が支給されるというものでした。
しかし4月からは時給が750円従業員食堂利用補助として100円を支給されるようになりその代わり渡航費用は支払われなくなるとのことでした。
会社から貴方はどちらのタイプか選んでもらって構いません、と言われ後者にしました。
しかしその契約の方だと渡航費用は支払われなくなるとのことで1月2月分支払った渡航費分は3月の給料から引きます、といわれ私もよくわかっておらず了承してしまいました。
しかしよく考えると1月~3月は前者の契約だったのだからその分は支払われるのが普通ではないのでしょうか?
これは間違っておりますでしょうか。ご解答よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年04月17日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

あきさん 合意内容が4月からの条件が対象であれば、おっしゃる通り間違いです。労働局、監督署、...

あきさん
合意内容が4月からの条件が対象であれば、おっしゃる通り間違いです。労働局、監督署、弁護士などに相談に行かれて下さいね!
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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