急な退職を理由に無給になることはありますか

労働問題
労働審判

こんにちは。急にアルバイトを辞めることになりました。理由は親族が怪我をし家事や介護をすることになったためです。

始めたばかりの仕事で勤務4日目に、できれば今週中(あと2日)で退職したいと伝えたところ、教える時間が無駄だから今日で辞めてと言われその日に退職になりました。

帰宅後電話がかかってきて「急に辞められて損害が出たので給料は払えない」と言われました。

雇用契約書に退職は1.5か月前に伝えるようにということも書かれていて、それも守っていないと言われました。

それでも納得できなければ親族の診断書を取って提出するよう連絡が来ました。退職理由が本当なら給料を支払うとのことですが、診断書の提出は必要あるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年04月20日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

あっき-さん 退職理由をもって、賃金不支給にすることは、法的に許容されません。たとえ損害...

あっき-さん

退職理由をもって、賃金不支給にすることは、法的に許容されません。たとえ損害賠償が発生していても、賃金からの一方的控除は許されません。

それではやめることができるかどうかですが、期間の定めがあれば、労働者側も、途中でやめるには「やむをえない理由」が必要です。本件では家事・介護が根拠ですから、それに当たる可能性が高いです。問題は「証明」ですよね・・・ 診断書の提出は法律で義務づけられているわけではない。しかし、やむを得ない理由は、解約側が立証する必要があるとされそうです。※予告期間が設定されてるので、期間の定めはなさそうな気もしますが、そうとも限らないかもです。

ない場合には、やめることに理由は必要ありません。雇用契約書に予告期間が規定されていても、退職の自由が原則優先します。もっとも、損害賠償の可能性はゼロではないです(とはいえ、実際に認められる可能性は低いかと)。

ただ、この手のことでもめるのは得策ではないと思います。雇い主とよく相談なさって、よい解決を得て下さいね。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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