裁量労働制での退職勧告と復職

労働問題
労働審判

裁量労働制でプログラマーをしていました。
現在はその会社に席はありますが、
前職での体調不良がうつ病だと現在の会社に在籍中にわかり、
精神科に通院していました。
現在の会社は転職してまだ2年もかかっていないのですが、
プログラマーとしての仕事は初めて
(前職では品質管理の仕事をしており、卒業した学科が情報工学)で、
面接時も経験がないので、プログラマーとしては新卒同様だと思ってください。
と話して、採用となりました。

現在の会社は年俸制&裁量労働制なのですが、転職をして1年を経過したときに
自分の実力では出来ない仕事が回ってきて、他の人にヘルプを求めるにも雰囲気的に
中々聞ける状態ではありませんでした。

裁量労働制ということもあり、会社に寝泊まりして仕事をしたりしたのですが、
1か月経過あたりでうつ病が酷くなり今まで、朝8時30分に出社していたのですが、
それができなくなりました。そうして、朝10時頃に出社するようになり、8時間後の
夜7時以降に退社するようになりました。
その後、所属していたグループ内で「この時間までには出社する」マイ定時を作るようになり、
それ以降に出社するようであれば、上司に連絡するシステムになりました。

その後、さらにうつ病が酷くなりマイ定時は10時と告げていたのですが、
「起きれなかったので、10時半までには出社します。」と言った連絡を週に2回程するようになりました。

さすがに、上司が心配したので何かあったのか?と聞かれたので、うつ病であることをここで初めて告げました。

つらいのではあれば、休職等を考えれる必要があるのでは?とも言われたのですが、一人暮らしで生活がかかっているので断りました。


そのあと、朝出社すると部長から呼び出しがあり会議室に行くと以下のように告げられました。

・遅刻が多い
・朝9時まで(正確には10分前)に出社するのが社会の常識で守れていない。
・居眠りが多い(仕事がつらいときは居眠りをしてしまう時がありました)
・成果が出ていない
・机上が乱雑(自分としては他の社員と変わりないと思ったのですが)

以上のことにより、退職を勧告します。と告げられました。
社内に残るのであれば、相応の処分を下す。とも告げられました。

その場で、どちらにするのかせがまれ、懲戒解雇にして下さいとこちらが伝えるとそれはできないの一点張りでした。
退職するのであれば今日から出社せず、転職活動せよ。との命令でした。

会社には労働組合がなかったので、ローカルユニオンにすぐさま連絡し、対応してもらいました。

これにより、退職勧告と懲戒処分は取り消しになったのですが、このやりとりが引き金になり、うつ病がさらに酷くなり休職せざる負えなくなりました。

現在、休職して6か月ですが、会社に産業医がいない(従業員100名以上)ため私の主治医の判断で復職を検討することになりました。

最近、その場を設けたのですが、復職するにあたり、以下のことを告げられました。
・総合職から一般職とする。
・プログラマーから書類整理などの庶務に配置転換する。
・裁量労働制及び月給から時給とする。
・リハビリ就業を希望するのであれば、朝9時から午後3時までとする。

そもそも裁量労働制なのに、9時からの出社を強要されているのに疑問をもち(雇用契約書にも労働時間は書かれていません)
居眠りをしてしまった場合にも、その時間を足して就業していたので問題なかったと認識していました。

今回、会社から突き付けられた内容に対しても、リハビリ就業とは名ばかりで退職に追い込もうとしているとしか考えられません。元のプログラマーに戻れるのですか?と聞いても「全員が納得するような仕事をしたら戻れる可能性がある」と言われただけです。私の見た限りでの部長の態度としては絶対に戻さないようにしか見れませんでした。

まだ、話は詰めていませんが時給制になり時短就業だと実質給料引き下げになると思っています。
また、時給は絶対に安くなり、月収10万円程度にまでなるのではと思っています。
うつ病で浮き沈みがあるなか、朝9時までに来ること&時給になるとうつ病が酷い時に遅刻をしてしまうと減給になり、結局リハビリ就業の意味がないと思います。

相談者(ID:)さん

2016年05月16日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

kagaminnさん お察しいたします。安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求にて、責任を追及...

kagaminnさん
お察しいたします。安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求にて、責任を追及すべきだと考えます。総合職→一般職、月給→時給への変更なども無効になる可能性が高いです。裁量労働制の適用要件を満たさない可能性もあり、その場合には残業代請求が可能です。労働法についてかなり弁護士に相談されて、対応を考えて下さい。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

採用通知書の内容と、実際の条件がかけ離れている

本年の1月に、現在の職場へ転職をしたのですが、入社後4ヶ月が経った4月に突如契約内容を変更されて困っています。

採用通知書には「裁量労働制・年俸500万円」となっていたのですが、4月以降「フレックス制・年俸420万円」に一方的に変更されました。
...

1
0
相談日:2016年07月07日
突然の職務変更と減給

金曜日に会社から今後の職務の変更とそれに伴う給与の減額を言われました。今は営業職ですが、その交渉支援業務に回り年収で1200万から700万になるというものです。営業分野の市場が縮小して、そこからの収益が出ていない状況だったので、職務の変更はわかりますが、...

1
0
相談日:2016年09月18日
社会保険への強制加入

高齢の会社経営者で、今まで一人でつつましく地味に経営しておりましが、制度改正により、ひとりでも社会保険加入をしないといけないと通知がありましたが、すぐには無理なので何年か猶予期間を設けてほしいのですが、なんとか方法はありませんでしょうか。年齢的(80代)...

1
0
相談日:2017年06月11日
サインの有効性

会社から給与減額に同意する書類にサインするように言われました。サインを拒否したところ、更に悪い労働条件にすると脅されました。長時間の話し合いの末、根負けしてサインしてしまいました。書面は法律上有効になってしまうのでしょうか。また虚偽の説明を信じてサインし...

1
0
相談日:2016年09月14日
未払いの退職金を支払ってもらうための法的手段

初めまして、生活費としてあてにしていた退職金未払いで、毎日精神的苦痛を感じており、相談させて頂きます。

昨年12/20付けで自己都合により退職。就業規則の記載されているものはその時は社員には渡されていなかった為、事前に総務課長へ有給休暇残の支給と退...

1
0
相談日:2015年11月09日
従業員の不正契約について

お忙しい所申し訳ございません。

私は新聞販売店を経営している者です。新聞販売店の業務には新聞購読の契約の営業の業務がありまして、大まかには新規の購読契約・現在の契約の延長の契約に分かれています。
そして、獲得した契約に対して従業員に歩合を払います...

1
0
相談日:2016年02月13日
フリーワード検索で法律相談を見つける

労働問題に関する法律ガイドを見る