有給は認められない、休むなら欠勤扱いと言われております。

労働問題
労働審判

休みが欲しく有給を上司に申請したところ、当社には有給は存在しない、休むのは構わないが欠勤扱いにすると言われております。

入社して以来、初めて有給を申請しようと思ったのですが果たして有給の存在がない会社などあるのでしょうか?

入社して4年以上たっておりますし、正社員として働いております。

また、有給を上司に相談した日も直前ではなく該当の日時より3週間以上前の日にちです。
欠勤扱いでなく、有給として扱ってもらうにはどうしたらいいでしょうか?
また、欠勤とされた場合はどう対処すれば会社に対抗できますでしょうか?

ご助言を頂けましたら幸いです。

相談者(ID:)さん

2016年06月04日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

鎌倉幕府さん 結論からいえば監督署、労働局にいって、すぐに相談に行かれて下さい。 「当...

鎌倉幕府さん
結論からいえば監督署、労働局にいって、すぐに相談に行かれて下さい。

「当社に有給はない」→労働基準法違反です。あります。
「有給として扱ってもらう」→わかりやすく言えばその手立ては、監督署などを通じて行うしかないです。
「欠勤とされた場合」→年休手当あるいはカットされた賃金分を請求して下さい。

以上について年休の時季指定を書面などで行っておいて下さいね。
ただ、会社には時季変更権という権利があります。それが正しく行使されると、指定した日に年休はとれないです。 

監督署労働局にいってアドバイスを受けて下さい!!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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