営業職での残業代の請求は可能なのでしょうか

労働問題
残業代請求

営業職です
ハローワークの求人票には平均残業30時間とあり
みなし残業代として営業手当に含む
それ以上については別途支給とありました
試用期間中は時給制で残業もありませんでしたが
正社員契約の際、契約書に残業代含む給料00円とありました
それまで残業がほとんどなかったので、それで署名しましたが
いざ正社員になってみると毎月80~100時間の残業があり
もちろん残業代は支払われません
ハローワークの求人票の控えやタイムカードのコピーはあるのですが
これで残業代の請求は可能なのでしょうか
よろしくお願いいたします

相談者(ID:)さん

2016年06月11日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ドミニカさん あきらめないで下さい! 十分可能です(事業場外のみなし制があるかどうかの検討は...

ドミニカさん
あきらめないで下さい! 十分可能です(事業場外のみなし制があるかどうかの検討は必要ですが)。使用者は、残業代について、労働基準法所定の計算方法で算出したものを、必ず支払う必要があります。30時間を越えた部分についてドミニカさんは請求権があります。労働時間を基礎づける証拠、資料、それがない場合の書面の書き方について、弁護士が関与した方が、会社から取り戻せる額が多くなることがかなり多いです。労働法と残業代請求に精通した弁護士に、すぐに相談にいかれて、取り戻しのための対策を講じて下さいね!
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藤川 久昭
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

具体的には、就業規則や雇用契約書の定めを拝見しないと分かりませんが、例えば、 契約書等に「み...

具体的には、就業規則や雇用契約書の定めを拝見しないと分かりませんが、例えば、
契約書等に「みなし残業代として営業手当に含む」といった規定がある場合、基本的には、
残業時間すべての分の残業代が請求可能です(30時間を超える分ではなく、すべての分です)。

他方、「営業手当」が、30時間分の残業代相当額であるという定めがある場合は、
争いがありますが、30時間を超える分しか請求できないかもしれません。
(営業手当すべてが残業代の趣旨なのか、営業手当の一部が残業代の趣旨を含んでいるのか、
の違いで、結論が変わる可能性があります。)

このあたりは、現在、多くの裁判例で議論されている論点ですが、どんなに不利に考えても、
80~100時間の残業のうち30時間を超える部分(50~70時間)については
残業代請求が可能なはずです。

(外回りの営業職でも、事業場外みなし労働時間制が適用される場合は、現在は
ほとんどないと言われております)
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勝浦 敦嗣
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