給料未払いについて

労働問題
労働審判

H26.10~H27.3月まで福祉事業所で働いていましたが、経営不振により従業員の半分が退職推奨され3月に退職しました。退職する前の会議では払う。と言っていましたが、今や開き直り払う気はないとH27.2月、3月分の給料が未払いです。倒産し、破産手続きすると先日、相手側の雇った弁護士から手紙がきましが内容としては、払える場合がある。と記載しておりほぼ払う気はなさそうな文章です。残っていた従業員は給料貰っていたのに、私たちが聞くと貰っていないと嘘までついていました。泣き寝入りは嫌なのですが、弁護士さんに頼んだら貰える確率ありますか?もう、労基ではなすすべがないと言われました。また、退職してから半年以内に訴えないと貰えなくなると言う情報も耳にしたのですが…もう、本当に毎日悩んでいます。

相談者(ID:)さん

2016年07月17日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

はしさん お困りのこととお察しいたします。第1に、本件では、賃金立替払制度の利用が可能な...

はしさん

お困りのこととお察しいたします。第1に、本件では、賃金立替払制度の利用が可能なはずです(殿賃金の支払の確保等に関する法律)。あきらめずに監督署に詳しく聞いて下さい。第2に、破産手続のもとで賃金債権は優先順位が高いです。ただ、時間がかかると思われます。払える場合があるとするのはやる気がないとは限らないと思います。破産管財人と密に連絡をとってください。

ただ、ご本人さまで対応するのは困難な点も多々あるのかと思います。労働法にかなり詳しく、賃金、破産手続にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。ご資力の状態によっては、無料の相談をお探しになるべきだと思います。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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