嘘の解雇理由証明書
詳細は省きますが、会社内である問題をおこしたため解雇を宣告されました。
問題と言っても会社に金銭的な損害をもたらしたわけではないです。
社長は懲戒解雇をチラつかせ強迫し、退職届を強要してきました。
懲戒解雇になるよりはと思い、渋々解雇を受け入れ退職届を出し退職しました。
その後、解雇理由証明書を請求したら、そこには問題の記載はありませんでした。
「希望退職募集に応じたため解雇」と事実と違う記載がされていました。
問題をおこしたことが懲戒解雇でないなら私は退職届を出しませんでした。
解雇理由証明書に虚偽の記載をしたら会社に罰則はありますか?
強迫や錯誤による退職届の取り消し又は無効にはなりますか?
「強迫されて出した退職届」 + 「後出しの嘘の解雇理由」でも成立しますか?
私は、後出しジャンケンみたいな事をする会社が許せないです。
何か解決策はありますか?このまま泣き寝入りするしかないですか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
きうげんさん 第1に、退職届けを出した以上、解雇ではないです。本件は退職に関する問題となりま...
第1に、退職届けを出した以上、解雇ではないです。本件は退職に関する問題となります。第2に、解雇理由書は、退職証明書・退職理由書だと思われますが、そこに本当に解雇と会社は書いていますか? 第3に、本件は、おそらく、懲戒解雇になると信じ込まされて応じた退職(合意解約・辞職)、という論点ですが、民法95条の錯誤が成立するなら退職は無効になります。ただ、錯誤無効の成立は簡単ではないです。第4に、退職証明書・退職理由書交付は労働基準法22条上の義務で、同条には罰則はついていますが、虚偽記載に罰則がつくかどうか法律の文言上は明確ではないです。
以上、法的には対応することは可能ですが、しっかりとヒアリングして法的に分析する必要があります。法的にきちんと対応なさりたければ、労働法にかなり詳しく、解雇・退職問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討すべきです。
※参考:弊所は、解雇(退職は含みません)、残業代、労災のご面談は無料です。
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