手当未払金の請求

労働問題
労働災害

 以下の内容労働問題がありました。
相手側は白ナンバー違法操業 運送会社になります

1.入社日平成28年4月1日から1週40時間以上の勤務にも関わらず10日以内での雇用保険の加入がない。
2.ハローワークで8月末頃強制加入の手段を取るが尚未加入であつた。(社会保険も未加入)
3.労働災害保険も未加入の可能性があります。
4.労働条件の明示義務、及び雇用契約書が無い。日当8千円研修期間後日当1万円との口頭のみ。
5.労働安全衛生法での入社受け入れ時、健康診断も業務上必要な安全衛生教育もありませんでした。
6.安全衛生上必要な保護具、手袋、安全靴、適正な作業服、フォークリフトの運転に必要なヘルメット等の貸出もありません。
7.勤務管理 業務日報は、4月から6月中頃までありませんでした。                   
(以降 業務日報記入指示 休憩しなくても90分休憩時間を記入するように指示がありました。)
8.労働基準法第32条(36条労働基準監督署への届け出無し、1日8時間1週40時間を超える労働時間)
9(平成28年4月~5月末まで60日間 休日無し)
10(会社は適正な労働時間、乗務時間の基準管理、超勤時間の管理を一切していません。)
残業 深夜 休日出勤等の 割増賃金不払い。(給料明細書参考)
11.平成28年8月中頃より長時間労働(1日14時間以上最長21時間労働)会社側の安全配慮義務 及び運行勤務管理等の不備過失により平成28年9月12日過労状態で出勤 
#1眼精疲労 #2関輝性暗点 #3うつ病 
を9月13日勤務時及び帰宅後発症 現在も通院治療加療中である。
後に不法行為のため平成28年9月30日付けで退職。
只今 一般労働組合に入り相手側と交渉中ですが

:未払い残業深夜休日手当 60万は超えると思います。 
;業務で使用した高速代 約3万
;通院治療費 
;休業損害 約2週間
 
会社は正確な労働時間の管理をしていないので自分のパソコンで
管理をしていたものです。
後は、日報会社提出済みになります。
以上内容で未払金の請求と会社側に法的処罰する事はできないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年10月16日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

結論からいえば、未払割増賃金=時間外労働手当請求は可能です。労働基準法、労安衛法違反などの告発...

結論からいえば、未払割増賃金=時間外労働手当請求は可能です。労働基準法、労安衛法違反などの告発も可能ですが、実際に処罰されるかどうかは保証はできないです。労働法にかなり詳しく、労働基準法、労安衛法、時間外労働手当請求などにも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、是非、弁護士を通じて請求なさってください!弁護士回答の続きを読む
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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