鬱で休業 就業規定により自然退職 就業規定の周知とは?

労働問題
パワハラ

2015年8月4日から上司その他のぱわハラ 嫌がらせにより 鬱 パニック発作を起こし休業 休業規則の説明や それを見た事も無い状態で 10月26日に会社側弁護士から現在の症状について書面できかれ FAXにて 現時点では就業できる許可がおりて居ないことを通知しました その後 従業規定により10月26日をもって自然退職と弁護士から通知されました 

現在残業代のみで少額裁判中ですが 今の弁護士は退職にたいしては 裁判したく無いようなのです その後 会社に対し傷病手当と労災申請の会社印をお願いしましたが弁護士を通し 拒否されました 10月26日の自然退職は有効なのでしょうか?

パワハラについては 現在 労働基準監督署に申請中です  休業期間を知らずその 時の体調で答えたのが悪いのでしょうか?現在も治療中で就業できませんが その事でどうせ自然退職になるので 10月26日自然退職は当然で 会社都合の不当解雇には成らないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年11月21日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

周知は、説明を受けることととか、直接みせてもらうこととは違います・・・ 従業員が知りうる状況に...

周知は、説明を受けることととか、直接みせてもらうこととは違います・・・ 従業員が知りうる状況に置くこと、です。

パワハラについては、証拠などが重要です。本件だと録音テープの存在か、相手が言動を認めたこと、などが必要です。

傷病手当は、労災申請しているから拒否されたのでしょう。まずは傷病手当申請をすべきです。ただ、退職後に申請しても・・・ですね・・・ 早くからこの手の問題がわかってる弁護士社労士に相談されるべきでした。

自動退職は、当然に有効ではなく、裁判所が示したルールにのっとって判断されます。簡単にいえば、職種などが限定されていない場合で、軽易業務が存在し、本人も希望している場合に、軽易業務に従事させないままで自動退職扱いすると、無効になる可能性があります。

労災については、パワハラ・嫌がらせなどの存在が、証拠から認められるとともに、精神障害と労災認定というガイドラインにそって、精神的負荷が「強」とされ、個体側要因が存在しない場合に認められます。

今後のことですが、ご自身でいろいろ勉強されて、トライしてみるのも良いでしょう。ただ、本件は、ご本人さん単独での対応では、ちゃんとした解決にならない可能性が高いです。

労働法にかなり詳しく、労災、安全配慮義務法理、パワハラ法理などにも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。






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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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