変形労働時間制における、過去の時間外勤務の精算について

労働問題
残業代請求

初めて相談させて頂きます。

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、その起算日は1日で、1日の労働時間は8時間と定められています。常勤の職員は30名以上の介護施設であり、勤務はシフト制の為、基本的に1日8時間を超える勤務は発生しません。

問題は、休日数の不足です。当該月の特定曜日(例えば月曜と火曜)の日数合計を同月の休日数として運用している為、労働時間が週平均40時間を超える月が発生しています。

今後は28日の月は8日、それ以上の月は9日の休日を設定し、違法性は無くします。

相談したいのは、過去の精算についてです。過去に働きすぎている部分に関しては、法定時間外勤務の扱いであり、休日出勤扱いにしかならないと考えていますが、この認識で間違っていないでしょうか?

さらにその時間数の算出ですが、月の暦日数に関わらず、単純に8時間とすべきでしょうか?特にこの部分が、月の労働時間総枠との関連で、何時間とするのが妥当なのか、悩んでいます。

賃金請求権は時効2年ですので、早期に対策したいと考えています。お手数ですが、回答をよろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年12月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ご回答するには、変形労働時間制の内容などについて詳しくお伺いする必要があります。労働法にかなり...

ご回答するには、変形労働時間制の内容などについて詳しくお伺いする必要があります。労働法にかなり詳しく、変形労働時間制にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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対応地域全国

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