退職時の特別援助金について

労働問題
労働審判

自分は今年9月で60才定年退職予定でしたが、業務引き継ぎのためと上司に頼まれ12月までの約束で再雇用され退職しました。当社の再雇用制度は1年契約しかなく、取り敢えず1年契約書にサインし、12月に退職願を出して受理されました。
退職金は退職の際に受領しましたが、当社には「早期退職者に対する援助措置」という制度がありました。
「定年退職後に再雇用を希望しない場合、または再雇用終了時に年令満65才までの再雇用契約の更新をしない場合は、満年齢に応じて支給」年令60才100万円、61才80万円、62才60万円、63才40万円、64才20万円となっています。
自分の場合は、再雇用の途中で退職するので「再雇用終了時」に当たらないとして全く貰えないと言われました。
確かに1年契約にサインしましたが、最初から12月までの約束だったし、業務もそのスケジュールで引き継ぎ終えての退職だと説明しましたが規則は規則だと認められませんでした。
それでは業務のためと無理に3カ月勤務したのは何だったのか納得がいきません。
仮に規則は規則としても、自分が3カ月しか勤務しないことを承知で再雇用を依頼した上司や人事が、その場合自分に不利益があることを教えてくれなかったことは人事のミスとはならないのでしょうか?
会社生活の最後にたいへん気分が悪く、何か請求できる道はないか教えてください。

相談者(ID:)さん

2016年12月28日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

再雇用の途中で退職しなければ、規則の対象になりえたと思われます。ただ、お悔しいお気持ちは十分に...

再雇用の途中で退職しなければ、規則の対象になりえたと思われます。ただ、お悔しいお気持ちは十分に理解できます。見込みが十分でなくても、報酬を払った上で弁護士等に依頼して、あっせんなどの交渉に持ち込んでみる価値は、ご本人さまの意思に基づけば、ありうると思います。

労働法にかなり詳しく、早期退職にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討することを検討なさって下さい!! 負けないで!!

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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