固定残業代分は必ず就労しなければ違法ですか

労働問題
労働審判

裁量労働制+固定残業代という形で就労しているSEです。
勤務開始、終了時刻が明確に決まっており、裁量労働制は形だけのような感じです。
また、固定残業代に相当する時間(30時間)の労働を半ば義務化されており、稼働率という言葉で定時+残業時間で定時に対し120%以上就労するように指示されます。このように固定残業時間分は働けという指示は合法なのでしょうか。尚、超過残業代は支給されています。

相談者(ID:)さん

2017年01月14日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

就業規則、労働契約の内容によります。適法な時間外労働命令権が使用者にあれば、働く義務はあります...

就業規則、労働契約の内容によります。適法な時間外労働命令権が使用者にあれば、働く義務はあります。固定残業代部分の請求権についても同様です。

「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なもの」でない場合には、裁量労働制の適用はなくなりますが、賃金請求権の内容がどのようになるのか、不明なところがあります。

労働法にかなり詳しく、裁量労働制にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。


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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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