有給休暇について

労働問題
労働審判

今の会社では、3日以上続けて有給休暇を申請するのに、2ヶ月前に申請しろとの規定があるが、法的にもんだいではないのか?取らせないとしか思えないですが、どうなのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年01月27日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

結論からいえば、意外に難問です。 労働基準法には、いつまでに時季指定権を行使しろ、という...

結論からいえば、意外に難問です。

労働基準法には、いつまでに時季指定権を行使しろ、という規定はないです。会社は、客観的に事業の正常な運営を妨げない場合には、2ヶ月前申請ルールにかかわらず、時季変更権行使できません。一方で就業規則の規定を守っていない場合に、労働者の請求が不利に扱われることもありえます。さらに、長期連続年休の時季指定権の場合には事前の調整が求められます(3日だと長期ではないでしょうが、、、)。

法的にきちんと分析したければ、労働法にかなり詳しく、年休法理にも通じた弁護士に有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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