配達中に事故しました。

労働問題
労働災害

配達中にスリップをして廃車になる事故を起こしてしまいました。車両(ハイエース)の代金300万の全額でなくていいから半額を支払うように言われました。もし仕事をやめるようなら裁判を起こすと言われました。
仕事はパワハラやサービス残業もあってやめたいと思っています。
運転中はスピードも守っていました。路面の凍結に対処できなかった運転技術は低かったとは思いますが、過失はなかったです。
裁判に持っていかれて勝てるでしょうか?
(労災を使うのを嫌がっていて治療代も労災を使うか検討中のようです。)
車両はリースのようですが車両保険には入ってないみたいです。

相談者(ID:)さん

2017年01月28日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

ドライバーの過失により事故が生じた場合でも、会社は損害の全額を求めることはできません。 ...

ドライバーの過失により事故が生じた場合でも、会社は損害の全額を求めることはできません。

例えば、トラックをバックされるときに後方確認不足で樹木にリアフェンダーを擦ってしまった事故について、会社は損害の1/2のみを請求できると判断した裁判例があります(東京地裁平成24年 7月18日)。

また、最高裁は、交通の渋滞しはじめた国道上を進行中、車間距離不保持及び前方注視不十分等の過失により、急停車した先行車に追突した事故について、1/4のみが従業員の負担であると判断しています(最高裁昭和51年 7月 8日)。
なお、この事例では、会社が経費節減のため、車両保険には加入していなかったということを会社側に不利な事情であると指摘しています。

路面凍結でスリップしたという事情は、これらの判決よりも有利な状況ですので、仮に裁判になったとしても、1/2以上の負担を求められることは少ないかと思います。

サービス残業をしているのであれば、そのことを主張して、会社の譲歩を求めることも可能なはずです。
むしろ、残業の状況によっては、残業代の方が多くなる可能性もありますので、よろしければ一度、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
対応地域全国

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

そもそも損害賠償に応じる義務はないです。ただ、訴えられる可能性があります。訴えられた場合、過失...

そもそも損害賠償に応じる義務はないです。ただ、訴えられる可能性があります。訴えられた場合、過失がないか、軽過失なら、損害賠償額は3割程度以下になる可能性が、先例からして高いです。退職はもちろん自由です。

法的にきちんと分析したければ、労働法にかなり詳しく、労働者への損害賠償法理にも通じた弁護士に有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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