注文書を受け、請書を提出後に、契約期間を短縮

労働問題
労働審判

個人事業主です。IT関連の仕事を3ヶ月毎の業務委託契約で、1年以上継続して請け負っております。

平成28年9月29日付で、上位会社より10月から12月までの注文書を郵送で受け取り、即日、注文請書に400円の収入印紙を貼り、署名、捺印して返送いたしました。

10月5日に電話で、お客様の都合で10月末で終了と言われ、10月末まで就業し、10月分の請求をいたしました。11月以降の仕事の紹介もなく、現在に至っております。

平成28年11月分、12月分の委託料金を、違約金として請求することは可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年02月03日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

本件は、そもそも労働契約の問題ではない可能性が高いです。それはさておき、打つ手はありそうな気も...

本件は、そもそも労働契約の問題ではない可能性が高いです。それはさておき、打つ手はありそうな気もしますが、契約内容、締結経緯、業務内容をかなり詳しく精査しないと、正確な法的ご助言は難しいです。労働法及び業務委託に関する問題にかなり詳しい弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討すべきです。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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