給与不払い、及びパワハラ、社会保険未加入
初めまして。給与不払いのご相談です。昨年12月26日~1月25日分の給与振込予定日が1月31日だったのですが、振り込みがされませんでした。遅延の事前通達はなく、社長に尋ねたところ、「投資家から資金を集めて2月2日に支払うので待ってほしい」と言われました。しかし、2月2日になっても支払われず、社長に確認したところ、「投資家から、うちの会社は過去にサラ金からの借り入れがあることが判明した。そういう会社には投資出来ないと言われてしまった。」との回答で、結局、いつ支払うか提示してもらえませんでした。色々調べたのですが、労働基準監督署に訴えても、注意勧告だけで終わってしまい、社長が支払を無視すれば、それで終わりとのことでした。一番良いのは、簡易裁判だと思うのですが、こういったケースはどのように対処するのがベストでしょうか?簡易裁判で、給与支払い督促をし、それでも支払わない場合は資産差し押さえになると思うのですが、給与支払い督促が来た時点で、銀行にあるお金を別の銀行に移動させて、お金を隠すようなことをしないでしょうか?1回でまとめて給与支払い請求と資産差し押さえは可能なのでしょうか?また、今、給与未払いで働いており、社長から仕事の指示がバンバン来るのですが、給与ももらっていないのに、法的に働く義務はあるのでしょうか?あと、うちの会社は25日締めの当月月末払いです。もしも、今(2月3日)辞めてしまったら、1月26日~2月3日の分は、会社から、「予定通り2月末に支払うつもりだった。」とか言われ、1月分の給与だけは振込予定日を過ぎているので訴訟で請求出来ますが、数日分については請求出来ないのでしょうか?他、法令で定められている社会保険に入ってくれないのですが、それも未払い給与に合算して請求は可能でしょうか?また、社長から酷いパワハラも受けております。これも未払い給与と一緒に慰謝料として請求は可能でしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
1.結論からいえば、一番確実なのは、報酬を払って弁護士に依頼することだと思います。 2.判決...
2.判決をとれても、回収できるかどうかは別問題です。差し押さえが空振りにおわることもあります。
3.給与未払いは、労務提供義務拒否の正当な理由にはなりえますが、退職しない限りは、今後のこと・請求を考えると、為さらない方がよかろうかと思います。
4.社会保険のご相談のところは内容が不明確ですが、雇用保険がもらえないのでその分を請求するという請求は可能ですが、認められる可能性はあります。
5.職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。この定義に該当するなら慰謝料請求も可能です。ただ、録音、メールなど証拠が不可欠です。同僚の証言はあてになりません。
法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しい弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。弁護士回答の続きを読む
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