損害金を全額弁済させる誓約書は有効ですか?

労働問題
労働審判

雇用契約を結ぶ際にとりかわした誓約書について

業務で、会社の車を利用します。事故等で会社に損害を与えたときは、その損害金の全額を弁済する旨の誓約書にサインするよう言われました。民法上、使用者責任等もあると思うのですが、実際事故をおこしたとき、この誓約書に法的な拘束力はあるのでしょうか?

また、別の誓約書で、故意または重大な過失により、会社が損害を被ったときその責任を負うともあります。この場合も法的に拘束力はあるのでしょうか?従業員が、仕事上のミスで取引先等に損害を与えた場合、従業員が責任を負わなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2017年02月23日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

結論から言えば、「誓約書通りの効力が認められる可能性は高くないが、実際に使用者に与えた損害(た...

結論から言えば、「誓約書通りの効力が認められる可能性は高くないが、実際に使用者に与えた損害(ただしこの認定は会社に厳しい)は労働者側に請求できる」です。労働基準法16条違反の検討も必要です。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、労働者への損害賠償請求法理、労働基準法16条などにも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。



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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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