パワハラ、虐めにつきまして

労働問題
パワハラ

初めまして。
職場内にて、パワハラや苛めがあります。
個々の能力ではなく、上司の好みによって、業務が割り振られ、
質問や助けを求めても、切り捨てられる次第です。
また、だれにも迷惑がかからない日に有給をとった場合でも、すぐに休むなどと、文句の大会となっております。
質問を受けたり、お休みの連絡を受ける立場の上司は、その旨を敢えて部下へ話す必要はないと思いますし、ましてや悪口の種としてふりまき、自ら率先してパワハラをしているということに対して、
対策はないでしょうか?

パワハラをしている上司のさらに上の者へは報告済みですが、
改善される傾向がないため、
ご相談させていただいました。

相談者(ID:)さん

2017年06月14日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お気持ちお察しいたします。お力になりたいと存じます。 職場のパワーハラスメントとは、同じ...

お気持ちお察しいたします。お力になりたいと存じます。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、パワハラ法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では、パワハラのご相談は有料の直接面談になります。1回1万800円(だいたい1時間)です。証拠の有無、業務内容、実際の言動等、細かくヒアリングして、ありうる今後の法的対応すべてをお示しいたします。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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