入社3週間前に内定を取り消されました。

労働問題
内定取消

入社3週間前に内定を取り消されました。損害賠償を請求したいと思います。どれくらいの額を請求できるでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年06月16日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

請求額の前提として、検討すべき点があります。まず「確定」的な採用内定といえるかどうかです。採用...

請求額の前提として、検討すべき点があります。まず「確定」的な採用内定といえるかどうかです。採用内定通知書(取消書)の有無、内定通知以外に労働契約締結の意思表示が予定されているか否か等です。法的に採用内定といえなくても、採用内々定として法的に保護される場合もありますが、請求出来る損害賠償額は一般的に低いです。くわしいお話をお伺いしてアドバイスをする必要があります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、採用内定法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では、明確に採用内定が成立し、内定通知書・内定取消書がある事案については無料で対応します。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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