問題社員の扱い方

労働問題
労働審判

地方民間企業の役員です。

立場により意見がさまざまですが、労働者保護の観点で動いていらっしゃる方の率直な意見をお聞かせくださればと思い相談いたします。

当社は設立約40年、従業員30名弱の小さな建設会社です。これまで健全経営を維持しているため会社の余力は十分にあり、経営不振や能力不足を理由とした解雇はありません。

しかし今回、従業員(女性・経理事務・勤続年数5年)の解雇を検討しており、その理由が勤務態度や能力に関するものであるため非常に頭を悩ませています。主な問題としては以下の通りです。

①勤務時間内の私語が多い
②与えられた業務外の業務への介入
③事務員としての適正に欠く
④会社の経営に関する誹謗中傷
⑤同僚に対する誹謗中傷
⑥無申告での残業や休日出勤(手当は適正に支給)
⑦ほか一般常識の欠如

これらにつきましては本人に対し注意しましたが、素直に受け入れないだけでなく反論を展開するなどし、改善の見込みはないと思われます。あまりにも目に余るため「辞めた方がいいんじゃないか」と既に伝えてあります。

継続雇用に関して会社体力に問題はなくとも、周囲への影響があまりにも大きく、今年度採用した新入社員から早くも『我慢できない』『辞めたい』との声が挙がっており、深刻な問題となっております。

ほかの従業員の雇用を安定的に維持するためにも当該従業員の解雇は致し方ないと考えますが、いかがでしょうか。よろしければご意見をお聞かせください。

宜しくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2017年06月17日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

本件は勤務態度、職務能力、適格性、協調性、業務指示違反を理由とする解雇ですから、普通解雇といえ...

本件は勤務態度、職務能力、適格性、協調性、業務指示違反を理由とする解雇ですから、普通解雇といえ、解雇権濫用法里の適用が問題となります。この法理は、基本が労働者有利のルールですし、専門的な判断が必須です。退職勧奨もパワハラにならないように留意する必要があります。生半可な知識で対応すれば相当に痛い目にあう可能性が高いです。法的分析をきちんと踏まえるべきです。有料であっても、解雇権濫用法里に詳しい弁護士に相談にいかれるべきです。

弊所では、使用者側のご相談は有料でご対応しています。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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