有給休暇の計画付与

労働問題
労働審判

最初の雇用内容は、有給休暇が年10日という話でしたが、途中から自分たちでとれる有給休暇は5日、計画付与を5日にすると。
今後、有給休暇が増えても計画付与が増えるだけのようですが、そんなことあるんですか?

また途中からそのような有給休暇に変えるのは、契約違反ではないですか?

相談者(ID:)さん

2015年02月13日

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梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)

結論から申し上げますと、会社が適法な手続きに基づいてこれを行っているのであれば、当該措置は適法...

結論から申し上げますと、会社が適法な手続きに基づいてこれを行っているのであれば、当該措置は適法であり、契約違反ともならないと考えます。

確かに、労働基準法38条1項は、労働者に対して所定の有給休暇を与えるべきことを規定していますが、同条6項は、「使用者は・・・労働者の過半数を代表する者との書面による協定により・・・有給休暇の日数のうち五日を超える部分については・・・その定め(協定の定め)により有給休暇を与えることができる」と定めています。そのため、会社は、適法な手続によって労使協定を締結すれば、5日を超える部分については、計画的な有給付与が認められることになります(5日間については、労使協定によっても侵害できない部分となります。)。

また、雇用契約でも通常「有給の付与日数は●日」という定め方をしていますが、これは上記計画付与の適用を排除するものとは思われませんので、雇用契約において「計画付与は適用しない」と明記されていない限り、契約違反ということにもならないと考えます。

回答は以上です。
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梅澤 康二
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