宿泊明け勤務の休日扱いについて。

労働問題
労働審判

我社では表題の明け部分が休日扱いになり時間外処理になっており年間休日数に入っているのですが違法ではないのでしょうか?明け勤務中に事故等起こった場合日勤になるとは聞いています。又通勤途上での事故等の場合は決まっていません。尚、宿泊勤務は24:30明け勤務は5:00出勤です。どう考えても違法では無いかと思うのですが?宜しくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年04月07日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

あきらさん  年間休日に入ってても、労働基準法上適法な休日労働であり、割増賃金が支払われてお...

あきらさん 
年間休日に入ってても、労働基準法上適法な休日労働であり、割増賃金が支払われており、労働契約上の休日労働義務が発生する場合には、違法だとは一概にいえない可能性があります。明け勤務件は、ご説明だけではわかりかねるところがございます。まずは労働基準監督署に行って相談してくださいね。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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