出張手当未払い 特定派遣者

労働問題
労働審判

昨年9月より出張手当が未払い
どこの労働基準局と簡易裁判所で
訴えを申請すればいいのかがわかりません

推定金額は約90日かける2000円で18万円以上

私は特定派遣者です
訴える方法は労働基準監督署へ申告の後
同時進行で少額訴訟制度を利用してみたいと
考えています

目的としては、会社にメスを入れ、是が非でも
未払い分を請求したい

私の会社は
本社 大阪
支店 愛知(名古屋) ここで就職、所属のはず
派遣先 愛知(豊田)
出張依頼者 派遣先

就業規定上は出張手当が自社より支給と思われる
派遣先からも、そのように言われているが就業規則は
大部分が派遣先の規則に則っている

資料として毎月の就業表(派遣先に残っていれば)
自分の給料明細コピー
自分の通帳
問い合わせしたときの送信メール
しか提示物は思い浮かばないのですが
これもあったほうがいいというものが
あればご教授頂きたいです

相談者(ID:)さん

2016年04月19日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

何でも屋さん こんにちは。管轄については、お近くの監督署・簡易裁判所にお電話すれば、教えて頂...

何でも屋さん
こんにちは。管轄については、お近くの監督署・簡易裁判所にお電話すれば、教えて頂けると思います! 派遣先の就業規則の適用もあるのは当然のことなのです。出張手当はあくまでも派遣元からの支給が原則です。ですから、監督署は派遣元事業所の管轄監督署、簡易裁判所は派遣元事業所あるいは何でも屋さんのご住所の管轄裁判所になります(勤務地=派遣先 も可能だったような・・・)。書類は、勤務に関係するものはできるだけすべてお出しした方がいいです。ただ、番号をふり、主張との対照関係を示すなど、整理整頓して提出なさってくださいね。これも、監督署・簡易裁判所で教えてもらえるはずですよ。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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