人によって残業代が違ったり…と先日質問させて頂きました。
先日質問させて頂きお二方の弁護士さんからアドバイスもらい聞いてくれる方がいると思うと勇気づけられました。ありがとうございました。
アドバイスの中で私は日当12000円で時給だと1500円になりますが残業は1時間に対し1.25倍だから1875円となっていますが1650円で計算されています。あっていますか?
有休を付けてほしいといったら賃金体制を変えられ結果有休は付けて賃金が減るのはおかしいと会社にもう一度言ってみます。返答によっては今後考えていきたいと思ってます。
うちの会社はタイムカードがありません。毎日日報を提出しています。出庫時間帰庫時間をかきます。それは残業とかの証拠になりますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
残業1時間あたり1875円なので、1650円では足りていませんね。 日報に出退勤時間が書...
日報に出退勤時間が書いてあるのであれば十分証拠となります。
できれば手元にコピーや写真を残しておくのが望ましいと思います。弁護士回答の続きを読む
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大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です
ぶるさん どうしたしまして、です。 第1に、「残業は1時間に対し1.25倍だから187...
どうしたしまして、です。
第1に、「残業は1時間に対し1.25倍だから1875円となっていますが1650円で計算されています。あっていますか?」という点ですが、1650円だと時給が1320円になります。謎です。もともと1500円時給での雇用ですから、12000円÷8とせずとも、1500円×1.25=1875円と言う計算で、同額が基礎賃金となります。
なお、「12000円で10時間」が、労働基準法32条違反になるから「12000円8時間」になるという説明ですが、実はそうであると100%いえるわけではないです。(厚生)労働省の行政解釈は、「9600円で8時間」という見解です。ただ学説でこういった考え方をとるものはなく、裁判例も「12000円で8時間」という見解のものがあります。もっとも、最高裁の見解は定かではありません(調査官解説では、後者の考えをとる学説いないなどと指摘するのみです)。難しいですね(苦笑)。
第2に、日報や手元のでも十分に証拠になりえます。ただ、矛盾がなようにせねばなりません。あとは弁護士の書面力です。
第3に、皆勤手当は、あくまでも労働契約上の根拠がないと請求できません。労働基準法136条も、皆勤手当の請求権があることを前提に、年休取得について不利益取扱をすれば、同条違反になる、という論理です。しかも同条の法的効力は、それだけで民事的効力を持つものではないです。
意外と難しいですよね(苦笑) ですから、労働法に「本当」にかなり詳しく、この手の問題に「本当」に通じた弁護士に相談に行かれないと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。頑張って下さい!弁護士回答の続きを読む
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