会社は主治医に診断書を書くなと言う権利はあるのか?

労働問題
労働災害

会社を適応障害で2ヶ月間、休職しました。

しかし最初の1ヶ月間は精神科医が怖くて、病院に行けませんでした。もともと通院をしていた病院があったのですが、新しい主治医に変わりました。彼は気性が荒く、具合が悪いと言うと怒るので、病院に行けなくなりました。

1ヶ月後に良い病院を見つけて通うことが出来ました。ところが、会社は2ヶ月分の診断書を持ってこいと言い出しました。それがないと病欠扱いに出来ず、賃金がはらえないと言うのです。前半の1ヶ月は空白期間なので、困っていましたが、今度、通っている主治医が、あなたの体調を崩していたのは理解するから、会社の了承があれば、空白期間の分も、体調が悪くて休養を必要としたと書いても良いよと言って下さりました。

しかし病院が会社の人事に電話をしたら、推測期間が入っては駄目だと言ったそうです。主治医が書けると言っている診断書を会社が駄目だとか、書くな!とか言える権限はあるのですか?また、他に良い方法はありますか?前の病院のカルテの写しを貰って来て、今の病院に渡すとか…。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年08月26日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

正 深尾さん 病欠扱い、期間中の賃金支払いに関して、どのような診断書が必要かなどについては、...

正 深尾さん
病欠扱い、期間中の賃金支払いに関して、どのような診断書が必要かなどについては、就業規則などに規定があれば、まずは
それに依拠することになります。就業規則などの規定を検討して下さい。ない場合には、会社に裁量がある場合があるので。指示通り提出した方が安全かと思います。なお、安全配慮義務に基づく損害賠償請求などの場合で、損害賠償を認めるかどうかにあたっては、主治医の判断が不可欠であるとは限らないです(実際は主治医の判断の方が有利である場合が多いでしょうかねえ?) 率直に会社に相談して良い対応を考えるのが一番良いと私は思います。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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