パートの有給取得について

労働問題
労働審判

うちの会社は有給を取るには代行をたてないといけないです
例えば月に14日出勤の場合、他の人の代行に1日入ると出勤日が15日になる為
その月に有給を取って休もうと思っても14日を越えてる為に有給にはできないと言われました
それはおかしくないですか?

相談者(ID:)さん

2016年10月20日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

出勤日の14日のどこかで、使用者は年休をとらせなければなりません。監督署に相談に行って下さいね。

出勤日の14日のどこかで、使用者は年休をとらせなければなりません。監督署に相談に行って下さいね。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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