医療期間の退職の手続き

労働問題
労働審判

私は、精神科クリニックで精神科ソーシャルワーカーとして従事しております。当然ながら、精神保健福祉士(PSW)の資格者です。私自身もうつ病とADHDと診断され、業務しているクリニックに長い期間通院しており、労働開始後も処方を受けておりました。
クリニックは医師は院長先生1人で切り盛りしております。
通院は5年ほどしており、今年9月より勤務し始めました。
しかし、雇用保険、健康保険、厚生年金、労災など一般的には当前の社会保険が加入されないままの労働でした。9月から11月末までは日曜日以外は10時間を超える労働でした。その間は『修行中だから当然だ』と話され『バカ』や『役立たず』など叱責され続けていきました。
上記の疾患が悪化しミスが重なるようになり、叱責が増え、うつ病が重度化しました。長時間勤務に耐えられず、先生との話し合いで12月からは半日勤務となり約5時間程度の勤務でしたが、先日、不眠で寝付けず、朝方寝たため午後を過ぎて起きてしまい結果的に無断欠勤をしてしまいました。メンタル面で弱さもあり、電話する勇気が持てずメールで先生に事情を説明しこれ以上勤務が困難であり退職の意向を伝えました。
先生は退職には応じたものの、多忙で他院への情報提供書(紹介状)と退職届に受理には難色を示しました。
そして、退職届の受理は前払い決算後となりました。
情報提供書もいつになるか分からないとのことです。
悪化する直前にオーダーメイドで制服代など約10万程かかった費用があるのは事実ですが、支払い義務は生じますでしょうか?前払い決算後との解答で、中身を聞きたいのですが、聞く勇気もなく前払いの心当たりがありません。この場合、退職届の受理に応じないことは可能なのでしょうか?
最悪の場合、紹介状さえ書いて下されば応じても良いと考えています。

相談者(ID:)さん

2016年12月15日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

おつらい状況とお察しいたします。 ご質問に直接ご回答いたしますと、「可能ですが、労働者と...

おつらい状況とお察しいたします。

ご質問に直接ご回答いたしますと、「可能ですが、労働者としての対処方法があります」。

退職は労働者の自由であり、原則、強く保護されています。就業規則等における退職手続を守るべきではありますが、それを守らない退職が常に無効になるわけではないです。10万円の費用については、費用負担に関する合意、労働基準法16条との関係を検討する必要があります。病状悪化等に関する安全配慮義務違反について、労災の成立について、検討も必要です。紹介状を書く義務はおそらく医院にはないと思われますが、書かないことによって受けた不利益についてなにかしらの補償はできるか、検討の余地があります。

法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、退職問題、労働基準法16条、安全配慮義務法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討する価値があると思います。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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