契約社員の雇い止め

労働問題
雇い止め

はじめまして。
派遣社員として、約3年、その後直接雇用となりアルバイトで2年、契約社員として3年と同じ会社で働いてます。

1年ごとに契約書を交わしていますが、今回来期の契約更新はしないと言われました。
一昨年の話ですが、来年正社員にするといわれながら、業績悪化を理由に見送られたました。

仕事も正社員と同等量で業務内容も同じ状態です。

雇い止めに該当するのでしょうか。
該当する場合、対価を要求する事はできるのでしょうか。
教えてください。

相談者(ID:)さん

2017年01月24日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

雇止めとは、期間満了により労働契約が終了することです。本件は雇止めです。 対価は補償のこ...

雇止めとは、期間満了により労働契約が終了することです。本件は雇止めです。

対価は補償のことですよね。雇止めに該当すれば、常に補償が得られるわけではありません。労働契約法19条に違反して、雇止めが無効になる場合です。

本件の雇止めが無効かどうかについては、詳しく事情を直接お伺いして法的に緻密に分析する必要があるからです。法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、雇い止め法理にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。

なお、労働契約法19条の適用のために、契約更新の申し込みを、相談者さんが、会社に行う必要があります。書面が望ましいです。

負けずにきちんと対応しましょうね!!
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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