こういう場合は

労働問題
労働審判

昨年の夏頃、会社の健康診断にて、うつ状態であるとの結果がでて、秋に産業医の面談を受けました。
産業医の面談でも、今の状態が続くとうつ病になるとの診断結果でした。業務内容が、主な原因ということで、会社側に業務内容の改善を求めるよう産業医のほうから会社側に通達したのですが、面談後から仕事が忙しくなり、休日出勤も増えました。自分からも、会社側に業務内容の改善を訴えたのですが、仕事が忙しいという理由で全く聞き入れてもらえず、今年の1月中旬に体に変調をきたし、心療内科を受診した所、うつ病と診断されました。会社には診断書提出しました。こういう場合は労災にはなるのでしょうか。また、こういう事例はどこの行政機関に相談したらよいのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2017年02月05日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第1に、労災申請を行うのがよろしいかと思います。監督署に行かれてください。精神障害と労災認定と...

第1に、労災申請を行うのがよろしいかと思います。監督署に行かれてください。精神障害と労災認定という厚生労働省のパンフレットを事前にみて、自分の場合があてはまるかどうか検討してくださいね。

第2に、損害賠償請求について検討されるのであれば、労働局に相談に行かれるのがよろしかと思います。ただ、損害賠償の場合は、概略的な説明しかないと思われます。労働局は代理人として動いてくれるわけではありません。

いずれにせよ、かなり専門的な話になりますので、法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、労災法理、安全配慮義務法理などにも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。

頑張って戦いましょう!
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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