誓約書の効力

労働問題
労働審判

退職を考えており、同業界に再就職を予定しているのですが
入社時にサインをさせられた誓約保証書でご相談です。
誓約保証書の内容。
退職後2年間にわたり会社の承諾なしに次の行為をしてはならない。
①甲の顧客又は見込み顧客への営業及び販売行為並びに甲と競合関係に立つ事業者又はその提携先企業に就職或いは役員に就任する事。
乙は、全角条項に違反した場合、法的な責任を負担し、これにより甲が被った一切の損害を賠償する。この場合の甲の損害額は、乙が甲から在籍中及び退職にあたって受領した一切の金員2倍相当額とするが、なお特別な損害が生じた場合はこれに限らないものとする。
上記の内容で入社時にサインをしております。

在籍年数4年
役職:東日本営業部長
質問内容
1、同業界に就職をしてはいけないのでしょうか?
2、2年以内に同業界に就職した場合、訴えられてしまうのでしょうか?
3、2倍相当の賠償金を支払わなければいけないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年02月13日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

退職後の競業避止義務の効力の問題です(秘密保持義務の問題も関係しえます)。結論からいえば、誓約...

退職後の競業避止義務の効力の問題です(秘密保持義務の問題も関係しえます)。結論からいえば、誓約書通りの効力が認められるとは限りません。ただ、法律で明確な規定がないものですから、過去の判例・裁判例をしっかりと踏まえて、誓約書を直に見て内容を精査し、在職中の労働時間及び退職時に受領した金員の額と性格を検討して判断を下す必要があります。加えて、誓約書違反の態様も問題となりえます。

仮に誓約書の効力が無効になっても、背信的な退職・再就職をしていれば、営業権侵害の不法行為が認められる可能性があります。

質問への回答ですが、1 いけないことはないですが損害賠償の対象になりえます 2 訴えるかどうかは会社次第です 3 上述した誓約書の効力次第です。

法的に詳しく責任をきちんと分析なさりたい場合には、労働法にかなり詳しく、競業避止義務、秘密保持義務、営業権侵害の不法行為、退職問題等にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。法的にいって簡単な問題ではありません。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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